事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)185 |
| 判決日 | 2017-08-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法59条1項2号、所得税法125条1項、民法900条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,A税務署長が原告らに対し平成22年4月21日付 けでしたBの平成19年分の所得税の各更正処分(ただし,いずれも同 年9月8日付けの異議決定により一部取り消された後のもの)のうち各 原告が納付すべき税額に係る部分の各取消しを求める部分を却下する。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。