事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)25472 |
| 判決日 | 2017-08-31 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号 |
| 当事者 | 原告 株式会社良品計画/被告 株式会社カインズ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 原告商品形態についての周知の商品等表示該当性の有無 - 3 - ⑵ 原告商品と被告商品の類似性及び混同のおそれの有無 ⑶ 被告商品における商品等表示の使用の有無 4 争点についての当事者の主張 ⑴ 争点⑴(原告商品形態についての周知の商品等表示該当性の有無)につい て (原告の主張) ア 原告は,組立て式の棚であるユニットシェルフとして考え得る無数のデ ザインの中から骨子に絞ったシンプルな形状というコンセプトを採用し, 原告商品形態①~⑥を採用して原告商品形態を生み出したのであって,特 に,直径6mm程度の細い棒材を採用した点及びスケルトン様の外観を組 み合わせた点は,上記コンセプトを具現化したものである。このような棚 が観察される一般的な視点である正面や斜め前方から観察すると,特に支 柱の形態(原告商品形態②)が,需要者に軽やかな,すっきりとした,シ ャープな視覚的印象を与え,複数の棚を並べて設置すると支柱の存在感が 希薄になって棚が連続的,一体的に認識されるものとなっている点で特徴 的である。 このような原告商品形態①~⑥は,組立て式の棚の技術的機能に由来す る不可避的な構成ではなく,少なくとも原告商品を販売開始した平成9年 1月頃の時点において,同種商品と比較して特徴的な形態であった。 イ 原告商品が有する原告商品形態は,①原告商品が販売開始当初から高い 売上げを記録し,販売開始の3年後には年間約9万8000台を販売して 売上高が約12億0800万円となり,平成15年までの累計売上高が約 43億9200万円に及ぶ上,②原告が原告商品の写真が掲載されたカタ ログを年間約300万部配布し,原告商品を原告が運営する全国240を 超える店舗において展示販売し,通信販売のためのウェブサイトにおいて も原告商品形態が分かる写真を掲載して販売したこと,③原告商品が家具, - 4 - インテリア又はライフスタイルを取り扱う雑誌の記事やウェブサイトにお いて採り上げられたこと,④原告商品が各種展示会において原告商品形態 が明らかになる方法で展示されたことから,遅くとも平成16年の始め頃 には原告の出所を表示するものとして取引者ないし需要者の間で周知とな った。 また,上記①~④に加え,⑤原告商品の売上げが上記①の後も同様の規 模であって,平成27年までの累計売上げが約131億2500万円であ ること,⑥原告商品が平成22年にグッドデザイン・ロングライフデザイ ン賞を受賞したことから,現在においても原告商品形態は原告の出所を表 示するものとして周知である。 ウ したがって,原告商品形態は不正競争防止法2条1項1号の「商品等表 示」に該当し,需要者の間に広く認識されているものである。 (被告の主張) ア 原告が主張する原告商品形態は,以下のとおり,技術的機能に由来
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告商品目録記載の各商品を譲渡し,引き 渡し又は譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し若し くは輸入してはならない。 2 被告は,上記各商品を廃棄せよ。 - 1 - 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
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