商標権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)20955
判決日2017-09-13
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、商標法37条2号
当事者原告 ピィシーシステム株式会社/被告 株式会社海洋開発

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告会社は,鮫を主原料とした加工食品の包装に,
別紙1被告標章目録記載の各標章を付し,又は同人
が製造し,同標章を包装に付した鮫を主原料とした
加工食品を販売し,若しくは販売のために展示して
はならない。
2 被告会社は,同人が製造し,占有する別紙1被告標
章目録記載の各標章を付した包装を廃棄せよ。
3 被告会社は,原告に対し,2179万9885円及
びこれに対する平成26年10月1日から支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告らは,原告に対し,連帯して852万9660
円及びこれに対する平成26年10月1日から支払
済みまで年6分の割合による金員を支払え。
5 被告らは,被告会社が原告から「海宝源」(パック,
380粒入)300袋の交付を受けるのと引替えに,
原告に対し,連帯して90万4050円を支払え。
6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は,原告に生じた費用の3分の2と被告会
社に生じた費用は被告会社の負担とし,原告に生じ
た費用の3分の1と被告Aに生じた費用はこれを4
分し,その3を原告の,その余を被告Aの負担とす
る。
8 この判決は,第1項ないし第5項に限り,仮に執行
することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。