事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28合(わ)23 |
| 判決日 | 2017-09-13 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 1 争点 弁護人は,判示事実記載の暴行のうち,B(以下,「被害者」という。)の頭部を かかとで1回蹴った行為,及び同人の両こめかみを片手で強くつかんだ行為を被告 人は行っていないと主張し,被告人も公判において,これに沿う供述をするので, 以下補足して説明する。 2 本件に至る経緯 関係証拠によれば以下の事実が認められ,当事者間にも争いはない。 被告人は,平成27年夏頃,被害者の母Aとソーシャルネットワークサービスを 介して知り合った。被告人は,同年秋頃,約1週間,A方で過ごしたが,その後は 平成28年1月初旬まで,Aと連絡を取っていなかった。被告人は,平成27年1 - 1 - 2月頃,当時同居していた母親とけんかをし,家出をして,居場所がなくなったた め,平成28年1月初旬,Aに連絡を取った。被告人は,最初は3日間泊めてもら うという約束で,同月8日からA方で寝泊まりするようになったが,3日経った後 もA方から出て行かなかった。被告人は,A方で過ごす間,掃除や調理などの家事 を行い,被害者とも遊ぶなどしていたが,食事の仕方について被害者に注意する際, 被害者の頬を平手打ちすることがあった。そして,同月25日午後9時30分頃, A方で3人で食事をとっていた際に,本件が発生した。 3 Aの公判供述 Aは,公判において,被告人が被害者に加えた暴行について,要旨次のとお り供述している。 食事中,子供用の椅子に座っていた被害者が私の方に倒れてきた。見ると,被告 人が片足を引っ込めていたので,被告人が被害者を蹴ったのだと思った。次に,被 告人は,被害者の胸ぐらを片手でつかんでボーリングの球を投げるようにしてその 身体を投げた。被害者は,布団に着地した後,ガラスの収納ケースに頭をぶつけた が,強くぶつけたわけではない。その後,被告人は,被害者の服の背中の部分をつ かんで,被告人の太ももの高さぐらいまで持ち上げ,被害者の身体を3回ほど布団 に叩き付けた。被告人は,被害者の身体を軽く蹴ったり,足で踏み付けたりもした。 さらに,被告人は,台所から包丁を取り出し,私と被害者に示してきたので,私は 包丁を戻すよう被告人に言った。被告人は,包丁を元の場所に戻した後,キャスタ ー付きの椅子に座り,被害者をその向かいの子供用の椅子に座らせた。そして,被 告人は被害者の両肩に両足を乗せたところ,被害者は嫌がり,両手で被告人の足を 押して払いのけようとした。被告人は,足を被害者の肩から下ろしたが,突然,片 足を被害者の頭部より高い位置に上げて下ろし,その足が被害者の頭の上に当たり, その勢いで被害者は椅子から落ちた。その後,被告人は私と被害者を布団の上に座 らせ,被害者を罵っていたが,被害者がテレビの方をちらちら見始めたため,「こ こを強くつかむと人間は死ぬんだ。」と言
主文(判決文より)
被告人を懲役8年に処する。 未決勾留日数中400日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。