傷害致死被告事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28合(わ)23
判決日2017-09-13
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断)
1 争点
弁護人は,判示事実記載の暴行のうち,B(以下,「被害者」という。)の頭部を
かかとで1回蹴った行為,及び同人の両こめかみを片手で強くつかんだ行為を被告
人は行っていないと主張し,被告人も公判において,これに沿う供述をするので,
以下補足して説明する。
2 本件に至る経緯
関係証拠によれば以下の事実が認められ,当事者間にも争いはない。
被告人は,平成27年夏頃,被害者の母Aとソーシャルネットワークサービスを
介して知り合った。被告人は,同年秋頃,約1週間,A方で過ごしたが,その後は
平成28年1月初旬まで,Aと連絡を取っていなかった。被告人は,平成27年1
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2月頃,当時同居していた母親とけんかをし,家出をして,居場所がなくなったた
め,平成28年1月初旬,Aに連絡を取った。被告人は,最初は3日間泊めてもら
うという約束で,同月8日からA方で寝泊まりするようになったが,3日経った後
もA方から出て行かなかった。被告人は,A方で過ごす間,掃除や調理などの家事
を行い,被害者とも遊ぶなどしていたが,食事の仕方について被害者に注意する際,
被害者の頬を平手打ちすることがあった。そして,同月25日午後9時30分頃,
A方で3人で食事をとっていた際に,本件が発生した。
3 Aの公判供述
Aは,公判において,被告人が被害者に加えた暴行について,要旨次のとお
り供述している。
食事中,子供用の椅子に座っていた被害者が私の方に倒れてきた。見ると,被告
人が片足を引っ込めていたので,被告人が被害者を蹴ったのだと思った。次に,被
告人は,被害者の胸ぐらを片手でつかんでボーリングの球を投げるようにしてその
身体を投げた。被害者は,布団に着地した後,ガラスの収納ケースに頭をぶつけた
が,強くぶつけたわけではない。その後,被告人は,被害者の服の背中の部分をつ
かんで,被告人の太ももの高さぐらいまで持ち上げ,被害者の身体を3回ほど布団
に叩き付けた。被告人は,被害者の身体を軽く蹴ったり,足で踏み付けたりもした。
さらに,被告人は,台所から包丁を取り出し,私と被害者に示してきたので,私は
包丁を戻すよう被告人に言った。被告人は,包丁を元の場所に戻した後,キャスタ
ー付きの椅子に座り,被害者をその向かいの子供用の椅子に座らせた。そして,被
告人は被害者の両肩に両足を乗せたところ,被害者は嫌がり,両手で被告人の足を
押して払いのけようとした。被告人は,足を被害者の肩から下ろしたが,突然,片
足を被害者の頭部より高い位置に上げて下ろし,その足が被害者の頭の上に当たり,
その勢いで被害者は椅子から落ちた。その後,被告人は私と被害者を布団の上に座
らせ,被害者を罵っていたが,被害者がテレビの方をちらちら見始めたため,「こ
こを強くつかむと人間は死ぬんだ。」と言

主文(判決文より)

被告人を懲役8年に処する。
未決勾留日数中400日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。