事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ケ)27 |
| 判決日 | 2025-02-13 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法7条4号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件比例代表選挙は、憲法に違反した公選法の規定に基づくものとして、無 効となるか。 4 当事者の主張 (原告らの主張) 以下のとおり、公選法の規定は違憲であるから、これに基づいて施行された 本件比例代表選挙は無効である。 ⑴ 小選挙区選挙と比例代表選挙が不可分一体であることによる無効(無効理 由1) 憲法は、衆議院議員選挙につき「総選挙」と定め(憲法7条4号、54条1 項)、小選挙区選出議員と比例代表選出議員との間に、その地位、任期及び権 能について何ら差異を設けていないこと、衆議院議員が議会で行使する投票 権は全て等価値のものでなければならないこと、公選法は、小選挙区選挙と 比例代表選挙の並立制を採用し、前者で民意の集約を図り、後者で民意の忠 実な反映を図ることにより、両者が相まって公選法が目的とする公正かつ効 果的な代表を創出させようとしたこと、現行の衆議院議員総選挙においては 重複立候補制が採用されており、小選挙区選挙と比例代表選挙の関係はより 緊密なものとなっていることからすれば、小選挙区選挙と比例代表選挙は不 可分一体の総選挙であり、その一部に違憲無効の重大な瑕疵があれば、これ により総選挙全体が違憲無効の瑕疵を帯びるところ、本件選挙の小選挙区選 挙は、議員定数(289人)が人口に比例して配分されていない(公選法13 条1項、同別表第1)などの点において違憲無効であるから、本件選挙は全 体として無効となり、本件比例代表選挙も当然無効となる。 ⑵ 重複立候補制の問題点(無効理由2) ア 本件選挙において、小選挙区で落選した候補者が比例区で「復活当選」 した議員は130名であり、比例代表選出議員176名のうち73.8% に当たるところ、小選挙区の選挙民は候補者が当該小選挙区の代表になる ことを期待して投票したから、比例代表選出議員の73.8%は小選挙区 の代表であるという現状は比例代表制の崩壊である。 イ 重複立候補制は、小選挙区選挙における落選者が、各政党の名簿の順位 によって、同順位の場合には「惜敗率」という計数的偶然性によって、復活 当選する可能性を是認するという極めて不合理かつ不可思議な制度であり、 憲法前文にいう「正当に選挙された」というには程遠い。また、重複立候補 制を利用する重複立候補者は、そうでない立候補者と比べると、1回の選 挙において2回の立候補が認められ、被選挙権を2倍与えられたのと同一 の効果を持ち、小選挙区選挙のみに立候補した者との間で差別的取扱いを
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は、原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。