事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)15108 |
| 判決日 | 2017-09-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告と被告との間において,原告が,被告に対し,労働契約上の権 利を有する地位にあることを確認する。 2 被告は,原告に対し,平成27年5月から本判決確定の日まで,毎 月24日限り30万4600円及びこれらに対する各支払日の翌日 から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告に対し,11万6691円及びこれに対する平成27 年6月11日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告に対し,平成27年12月から本判決確定の日まで, 毎年12月10日限り34万0040円及び毎年6月10日限り3 4万0040円並びにこれらに対する各支払日の翌日から支払済み まで年6分の割合による金員を支払え。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は,これを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被 告の負担とする。 7 この判決は,第2項から第4項までに限り,仮に執行することがで きる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。