地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)15108
判決日2017-09-14
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告と被告との間において,原告が,被告に対し,労働契約上の権
利を有する地位にあることを確認する。
2 被告は,原告に対し,平成27年5月から本判決確定の日まで,毎
月24日限り30万4600円及びこれらに対する各支払日の翌日
から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告に対し,11万6691円及びこれに対する平成27
年6月11日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
4 被告は,原告に対し,平成27年12月から本判決確定の日まで,
毎年12月10日限り34万0040円及び毎年6月10日限り3
4万0040円並びにこれらに対する各支払日の翌日から支払済み
まで年6分の割合による金員を支払え。
5 原告のその余の請求を棄却する。
6 訴訟費用は,これを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被
告の負担とする。
7 この判決は,第2項から第4項までに限り,仮に執行することがで
きる。

出典

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