事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)11271 |
| 判決日 | 2017-09-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告らの主位的請求をいずれも棄却する。 2 被告は,原告Z1に対し,50万6400円及び別紙7原告Z1 認容額の合計欄記載の各金額に対する各支払日欄記載の日から支払 済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告Z2に対し,37万7200円及び別紙8原告Z2 認容額の合計欄記載の各金額に対する各支払日欄記載の日から支払 済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告Z3に対し,4万3200円及び別紙9原告Z3認 容額の合計欄記載の各金額に対する各支払日欄記載の日から支払済 みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,原告Z1と被告との間においては,原告Z1に生じ た費用の11分の1を被告の負担とし,その余を原告Z1の負担と し,原告Z2と被告との間においては,原告Z2に生じた費用の1 4分の1を被告の負担とし,その余を原告Z2の負担とし,原告Z 3と被告との間においては,原告Z3に生じた費用の111分の1 を被告の負担とし,その余を原告Z3の負担とする。 7 この判決は,第2項から第4項に限り,仮に執行することができ る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。