事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ウ)205 |
| 判決日 | 2017-09-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件各土地に係る地方税法403条所定の価格の決定に当た り,本件容積率限度指定がされた事実を減価要因として考慮すべきか否かであ る。 4 争点に関する当事者の主張 (1) 被告の主張 ア(ア) 土地の容積率は,都市計画によって,基本となる容積率の限度(指 定容積率)がまず定められ(都市計画法8条3項2号イ),建築基準法 52条2項が対象となる土地の前面道路の幅員に応じて算出される容積 率の限度を別途規定していることから,両者を比較したいずれか数値の 低い方の容積率が当該土地に係る基準容積率とされる。 容積率には,土地の有効・高度利用を図る観点から,基準容積率を基 本として,更にこれを緩和又は規制する様々な特例制度が設けられてい る。このような特例制度は,根拠法や制度上の違いから,都市計画決定 されている場合と建築基準法上の手続による場合とに大別することがで きる。 (イ) 被告は,容積率を固定資産評価において考慮するに当たり,評価の 基本となるものとして基準容積率を採用し,基準容積率よりも容積率が 緩和又は規制されている場合には,当該容積率の限度が都市計画決定さ れている場合についてのみ考慮の対象とする取扱いとしている。 このような取扱いをしているのは,固定資産評価が,賦課課税方式を 前提とし,膨大な数の土地を短期間に評価しなければならないという大 量一括評価の特性を有しており,評価に反映することができる価格形成 要因にはおのずと限界があるためである。すなわち,土地に対する固定 資産税における適正な時価とは,正常な条件の下に成立する当該土地の - 5 -
主文(判決文より)
1 裁決行政庁が,原告に対し,平成26年10月9日付けでした審査決定 (24東固審委申第90号の7)を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。