事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)16829 |
| 判決日 | 2017-09-14 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法703条、民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項、特許法104条、特許法123条1項6号 |
| 当事者 | 原告 株式会社エコパウダー/被告 アーテック工房株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は次のとおりである。 - 4 - 先使用の抗弁の成否 無効理由の有無 被告は,本件特許には後記の無効理由があり,特許無効審判により無効に されるべきものであるから,原告は本件特許権を行使することができない (特許法104条の3第1項)と主張する。 ア 冒認出願(特許法123条1項6号) イ 特開平1-295948号公報(乙36。以下「乙36公報」という。) に記載された発明(以下「乙36発明」という。)に基づく新規性欠如 ウ 乙36発明,特開平8-143401号公報(乙37。以下「乙37公 報」という。)に記載された発明(以下「乙37発明」という。),林産 試験場報第12巻第6号(乙39。以下「乙39文献」という。)に記載 された発明(以下「乙39発明」という。)及び特開平11-29742 号公報(乙40。以下「乙40公報」という。)に記載された発明(以下 「乙40発明」という。)に基づく進歩性欠如 エ 乙37発明,特開2000-26218号公報(乙38。以下「乙38 公報」という。)に記載された発明(以下「乙38発明」という。),乙 40発明及び特開平5-339114号公報(乙41。以下「乙41公報」 という。)に記載された発明(以下「乙41発明」という。)に基づく進 歩性欠如 本件訂正発明に係る無効理由の有無 原告は上記 の無効理由に対し,上記 オの訂正請求をしたとして訂正 の再抗弁を主張する。これに対し,被告は本件訂正発明には以下の無効理由 があると主張する。 ア 冒認出願 イ 特開平3-200701号公報(乙48。以下「乙48公報」という。) に記載された発明(以下「乙48発明」という。)及び特開平7-279 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告製品目録記載の製品の生産,使用,譲渡又は譲渡の申出を してはならない。 2 被告は,別紙被告製品目録記載の製品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,1億0151万2946円及びこれに対する平成27 年6月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 - 1 - 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,これを10分し,その3を原告の,その余を被告の負担とする。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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