事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)37455 |
| 判決日 | 2017-09-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点となっている。 (争いがない) ⑶ 原告の通院状況及び医師による診断 原告は,平成27年9月16日,HクリニックのD医師から,適応障害(動悸, 倦怠感などに伴う)と診断され,平成27年8月24日から同年12月2日まで の間,以下の医療機関に通院した。(甲3) (通院日) (医療機関) 平成27年8月24日 Hクリニック(薬剤処方) 同年9月9日 同上(薬剤処方) 同年9月16日 同上(診断書あり。薬剤処方) 同年10月7日 同上 同年10月31日 同上(薬剤処方) 同年11月13日 Iクリニック 同年12月2日 Hクリニック(薬剤処方) ⑷ セクハラ等に関する規則等 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下 「法」という。)及びこれを受けた「事業主が職場における性的な言動に起因する 問題に関して雇用管理上講すべき措置についての指針」(平成18年厚生労働省 告示第615号。以下「本件指針」という。)には,別紙の規定がある。 3 争点 ⑴ セクハラ及びパワハラ行為の存否(これらに対するC校長の対応の経緯も含 む。)並びに補助参加人の行為が原告の権利を侵害するものといえるか ⑵ 被告らの責任原因 ア 補助参加人の行為が職務を行うについてなされたものといえるか イ 被告江戸川区の職場環境配慮義務違反の有無 ウ 被告東京都の責任原因 ⑶ 原告の損害
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して,71万7630円及びこれに対する平成 28年1月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用(補助参加によって生じた費用は除く。)は,これを8分し,その7 を原告の負担とし,その余を被告らの負担とし,補助参加によって生じた費用 は,これを8分し,その7を原告の負担とし,その余を被告江戸川区補助参加 人の負担とする。 4 この判決は,原告勝訴部分に限り,仮に執行することができる。
出典
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