事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ウ)331 |
| 判決日 | 2017-09-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告の主位的請求を棄却する。 2 処分行政庁が,平成27年1月23日付けで,麻原彰晃こと松本智津夫を教 祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め,これを実現することを目的とし, 同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成される団体に対してした, 別紙2決定目録記載の決定のうち,原告を対象とした部分を取り消す。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。