事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28合(わ)207 |
| 判決日 | 2017-09-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点の所在と当裁判所の判断 判示第1の事実のうち,被告人が被害者方に侵入したこと,被害者を殺害し たことについては当事者間に争いがない。 検察官は,①被告人は強取目的で被害者方に侵入した,②被害者を脅して, 現金を奪うとともに,キャッシュカードの所在と暗証番号を聞き出そうと考え て,ベッドで寝ていた被害者の頭を右手で押さえつけたもので,この行為は強 盗の実行の着手に該当する,③被告人が被害者を殺害したのは金品を強奪する ためであった,④被告人は被害者から現金約35万円を奪った旨を各主張し, 被告人の行為については住居侵入・強盗殺人罪が成立する旨を主張している。 他方,弁護人は,①被害者方への侵入は金品を盗むためで,強盗の目的まで はなかった,②被告人が,寝ている被害者の頭部に触って被害者を起こした行 為は,財物奪取に向けられた暴行・脅迫ではなく,強盗の実行の着手はない, ③被告人が被害者を殺害したのは,被害者を起こした後に会話をしながらキャ ッシュカードの所在や暗証番号を聞き出すつもりであったが,その会話をする 前に予想に反して被害者がパニックになったことから,とっさに首を絞めて殺 害したものであり,金品を強奪するためではない,④被告人は被害者から現金 を奪っていない旨を各主張し,被告人の行為については住居侵入・殺人罪が成 立するにとどまると主張している。 当裁判所は,①被告人が被害者方に侵入したのは金品を強取するためであっ た,②被告人が被害者の頭を手で押さえつけるなどした行為は強盗の実行の着 手に当たる,③被告人の被害者殺害の目的が,金品を強奪するためであったと は認められない,④被告人が被害者から現金を奪ったとは認められない,と各 判断し,被告人の行為については住居侵入・強盗殺人罪が成立すると判断した ので,以下にその理由を説明する。 第2 各争点に対する当裁判所の判断 1 被告人の被害者方への侵入目的について(前記争点①) 検察官による被告人の取調べ状況を録音・録画した録音・録画記録媒体副本 (乙3。以下「被告人供述DVD」という。)を含む関係証拠によれば,被告人 は,判示第1の日時頃,被害者方マンションの敷地と,その隣の公園との境界 線上に設置された金網フェンスを公園側からよじ上り,同マンション2階のベ ランダの手すりを伝うなどして,まず同マンション2階のベランダに到達し, 次いで,同マンション3階のベランダの手すりを伝うなどして被害者方ベラン ダに侵入したことが認められる。 また,侵入後の行動については,後に述べるように,被告人は,侵入した被 害者方居室内において,ベッドで寝ている被害者を発見し,室内の物色をする ことなく,被害者の頭を押さえつける,という行動に及んでいる。 そして,被告人は,被告人供述DVDにおいて,生活費を得るため,人の家に
主文(判決文より)
被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中240日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。