事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)16310 |
| 判決日 | 2017-10-06 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,311万9551円及びうち295万1349円に 対する平成27年2月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 2 被告は,原告に対し,90万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用はこれを10分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負 担とする。 5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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