事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 立川支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)658 |
| 判決日 | 2017-10-11 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告番号883の原告の訴え及び同原告に係る B1 及び B2 の訴訟 承継の申立てを却下する。 2 その余の原告らの各訴えのうち,平成29年3月2日以降に生ずべき損害の 賠償請求に係る部分を却下する。 3 原告番号1,76,101,102,391,598,699,789,8 35及び881の各原告による横田飛行場における自衛隊の使用する航空機の 離発着及びエンジンの作動の差止めの訴えを却下する。 4 第3項の各原告による横田飛行場におけるアメリカ合衆国軍隊の使用する航 空機の離発着及びエンジンの作動の差止めの請求を棄却する。 5 原告番号865の原告の第3項及び第4項と同旨の差止請求に係る訴訟は, 平成25年6月27日の同原告の死亡により終了した。 6 被告は,次の各原告に対し,次の各金員を支払え。 ⑴ 別紙3-1認容額一覧表1の「氏名」欄記載の各原告(ただし,同欄に 「(被承継人)」と併記された者を除く。)に対し,対応する同表の「元金合 計」欄記載の金員及びうち「提訴前合計」欄記載の金員に対する平成25年 4月27日から,「H25.3.27~H25.4.26」欄から「H29. 1.27~H29.3.1」欄までの各欄記載の金員に対する各期間の最終 - 1 - 日の翌月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員 ⑵ 別紙3-3承継人認容額一覧表の「承継人」欄記載の各原告(訴訟承継 人)に対し,対応する同表の「元金合計」欄記載の金員及びうち「提訴前合 計」欄記載の金員に対する平成25年4月27日から,「H25.3.27 ~H25.4.26」欄から「H28.7.27~H28.8.26」欄ま での各欄記載の金員に対する各期間の最終日の翌月1日から各支払済みまで 年5分の割合による金員 ⑶ 別紙3-2認容額一覧表2の「氏名」欄記載の各原告に対し,対応する同 表の「元金合計」欄記載の金員及びうち「提訴前合計」欄記載の金員に対す る平成25年8月10日から,「H25.8.1~H25.8.31」欄か ら「H29.2.1~H29.3.1」欄までの各欄記載の金員に対する各 期間の最終日の翌月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員 7 第6項の原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 8 原告番号25,323,713,801,816,817の原告らの請求を いずれも棄却する。 9 訴訟費用は,全事件を通じ,第1項記載の原告及び訴訟承継人について生じ た費用は原告訴訟代理人らの負担とし,第8項記載の原告らについて生じた費 用は各原告の負担とし,第3項ないし第5項記載の原告らについて生じた費用 は4分し,その3を上記原告らの,その余を被告の負担とし,その余の原告ら について生じた費用は2分し,その1を同原告らの,その余を被告の負担とし, 被告について生じた費用は2分し,その1を第1項記載の原告を除くその余の 原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。 10 この判決は,第6項⑴ないし⑶に限り,被告に送達された日から14日を経 過したときは,仮に執行することができる。ただし,被告が原告らに対し,別 紙3-1認容額一覧表1,同3-2認容額一覧表2及び同3-3承継人認容額 一覧表の各原告に対する「担保額」欄記載の各金員の担保を提供するときは, - 2 - 担保を提供した原告との関係でその執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。