事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ウ)730 |
| 判決日 | 2017-10-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 法人税法34条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1) 本件役員退職給与の額のうち「不相当に高額な部分の金額」(争点1) (被告の主張) ア 役員退職給与の相当額の算定方法としては,①退職役員に退職給与を支 給した当該法人と同種の事業を営み,かつ,その事業規模が類似する法人 (以下「同業類似法人」という。)の役員退職給与の支給事例における功 績倍率(同業類似法人の役員退職給与の額を,その退職役員の最終月額報 酬額に勤続年数を乗じた額で除して得た倍率をいう。)の平均値(以下 「平均功績倍率」という。)に,当該退職役員の最終月額報酬額及び勤続 年数を乗じて算定する「平均功績倍率法」,②同業類似法人の役員退職給 与の支給事例における役員退職給与の額を,その退職役員の勤続年数で除 して得た額の平均額に,当該退職役員の勤続年数を乗じて算定する「1年 当たり平均額法」,③同業類似法人の役員退職給与の支給事例における功 績倍率の最高値に,当該退職役員の最終月額報酬額及び勤続年数を乗じて 算定する「最高功績倍率法」が考えられる。 このうち「平均功績倍率法」は,①当該退職役員の在職期間中における 報酬の最高額であり当該法人に対する功績の程度を最もよく反映する最終 月額報酬額,②法人税法施行令70条2号所定の「当該役員のその内国法 人の業務に従事した期間」に相当する勤続年数及び③これら以外の役員退 職給与の額に影響を及ぼす一切の事情を総合評価した係数である功績倍率 を同業類似法人間に通常存在する諸要素の差異やその個々の特殊性を捨象 して平準化した数値である平均功績倍率を用いて役員退職給与の相当額を 算定する方法であり,法人税法34条2項及び法人税法施行令70条2号 の趣旨に最も合致する合理的な算定方法であるというべきであり,本件役 員退職給与の相当額の算定に当たっても,平均功績倍率法を用いることが 相当である。なお,同業類似法人の役員退職給与の支給状況については, 納税者においても公刊物からある程度推測することが可能である。 イ そして,被告は,本件における同業類似法人として,①原告の所在地と 経済事情が類似する地域である新潟県内に所在し,②原告と同種の事業で ある日本標準産業分類の大分類「E-製造業」の中分類「24-金属製品 製造業」を基幹の事業とし,③事業規模の類似性を判断する要素である売 上金額が原告の本件事業年度の売上金額の2分の1から2倍の範囲内(い わゆる倍半基準)である事業年度(平成18年2月1日から平成25年1 0月31日までの間に終了するもの)があり,④当該事業年度において原 告と同じく死亡退職した代表取締役に対して退職給与の支給があり,⑤当 該事業年度について不服申立て又は訴訟が係属中でないという抽出基準の
主文(判決文より)
1 A税務署長が平成26年7月4日付けで原告に対してした平成20年8月2 1日から平成21年8月20日までの事業年度分の法人税の更正処分のうち所 得金額1億6704万1941円及び納付すべき税額4820万6600円を 超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分のうち過少申告加算税の額3 72万9000円を超える部分をいずれも取り消す。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担と する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。