事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28合(わ)94 |
| 判決日 | 2017-10-17 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 危険運転致死傷の事実について,被告人は,本件信号機の存在に気付いておらず, 仮に本件信号機の赤色表示を認識していれば車両を停止させるつもりであったと供 述し,これを受けて,弁護人も,被告人は赤色信号を殊更に無視したとはいえず無 罪である旨主張するので,以下,補足して説明する。 2 認定事実 ⑴ 被告人は,平成28年3月22日の夜,弟及び友人(以下「弟ら」とい う。)と共に,国道r号線沿いの飲食店で飲酒をした後,翌23日午前1時38分 頃,同店前の路上に駐車していた普通乗用自動車(以下「被告人車両」という。) に弟らを乗せ,運転を開始した(以下,被告人が運転を開始した地点を「本件運転 - 3 - 開始地点」という。)。その際,パトカーに乗車中の警視庁L警察署の警察官は, 被告人車両の左後部尾灯が滅灯状態であるのを確認したため,被告人車両の追跡を 開始した。 被告人は,パトカーが被告人車両を追跡し始めたことを知ると,以前に犯した詐 欺を理由に逮捕されてしまうかもしれないなどと恐れ,急加速して逃走を開始し, パトカーからの警告を無視して本件運転開始地点から約1.8キロメートル走行し た後,対面信号機が赤色であったにもかかわらず本件交差点内に進入し,青色信号 に従い右方から進行してきた上記E運転車両左側面部に被告人車両前部を衝突させ るなどの交通事故を起こした。 ⑵ 本件運転開始地点から本件交差点に至るまでの国道r号線は,ほぼ直線の片 側3車線で,本件運転開始地点から本件交差点までの距離は約1.8キロメートル であり,本件交差点には信号機が設置され,本件運転開始地点から本件交差点まで の間にも4機の信号機が設置されていた。 ⑶ 被告人車両の進行速度は,本件運転開始地点から2番目の信号機を通過して 3番目の信号機との中間辺りを通過した際は時速約98キロメートル,4番目の信 号機を通過して本件交差点との中間辺りを通過した際は時速約135キロメートル, 本件交差点内に進入した際は時速約160キロメートルであった。 3 検討 被告人車両が走行した国道r号線は大規模な幹線道路で,本件運転開始地点から 本件交差点の手前までの間には一定の間隔で4機の信号機が設置されており,被告 人もこれらの信号表示を確認したと述べていること,被告人がこれまでにも国道r 号線を運転したことがあること等からすれば,上記4番目の信号機の先にもそれま での信号機間の間隔からあまり差のない距離進行した辺りに次の信号機が設置され ているであろうことを被告人は当然予測していたはずで,本件交差点に本件信号機 が設置されていることを,少なくとも未必的には認識していたと認められる。それ にもかかわらず,被告人は,上記認定のとおり,加速を続け,時速約160キロメ - 4 - ートルという急停止することがおよそ不
主文(判決文より)
被告人を懲役17年に処する。 未決勾留日数中350日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。