事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ウ)218 |
| 判決日 | 2017-10-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件不認定処分の適法性 (2) 本件在特不許可処分の無効事由の有無 (3) 本件退令処分の無効事由の有無 3 争点に対する当事者の主張の要旨 (1) 争点(1)(本件不認定処分の適法性)について (原告の主張の要旨) ア 難民の意義について 難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であ ること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理 由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国 の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにそ の国籍国の保護を受けることを望まないもの」と定義される。 被告は,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」の 意義に関して,当該申請者について迫害を受けるおそれがあるという恐怖 を抱くような個別かつ具体的な事情が存することが必要であるなどとし て,極めて限定的に解釈しているが,不当に難民認定の幅を狭めるもので ある。 イ 原告は,本来ミャンマー国籍が認められるべきであるにもかかわらず, 宗教的少数派であり少数民族であるバルーア族に属しているため,ミャン マー政府から国籍を付与されていない無国籍者である。すなわち,バルー ア族とは,仏教を信仰する少数民族であり,ミャンマーの建国以前からそ の領域内に居住してきた先住民であるところ,同国においては,近時の民 主化達成後も政府による宗教的少数派に対する迫害や弾圧が続いている。 ミャンマー政府は,原告の宗教ないし原告が特定の社会的集団の構成員 であることを理由として,国籍の否定という極めて重大な人権上の不利益 を恣意的に課しているものであって,原告には国籍国が存在しない以上, 国籍国による保護を期待し得ない状況にある。 このように,原告がバルーア族であるためにミャンマー国籍の付与を否 定されていること自体が難民該当性を根拠付けるものである。 なお,2012年(平成24年)以降,原告の家族に準国民又は帰化国 民の地位が認められたとしても,原告にも同様の地位が認められる保障 はない上,準国民及び帰化国民は正規の国民と異なり,公務員就労権を 否定され,旅券の発付を受けることが難しいなど,ミャンマー政府によ る保護を受けるにおいて正規の国民とは歴然たる違いが存するから,原 告の家族に対する扱いは原告の難民該当性を否定する事情にはならな い。 ウ 原告は,ミャンマー国籍を有しないため,ミャンマー政府から外国人と
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。