不当利得返還請求事件
事件の基本情報
裁判所
東京地方裁判所
事件番号
平成28(ワ)39789
判決日
2017-10-26
分類
知的財産 / 特許
判決種別
判決
判決文が挙げた条文
特許法102条3項
当事者
被告 サムスン電子ジャパン株式会社/被告 グーグル合同会社
この事件の代理人
野村吉太郎
(原告代理人)/東京弁護士会
大野聖二
(被告代理人)/第一東京弁護士会
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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