特許申請の真正な名義への訂正等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)24850
判決日2017-10-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法48条
当事者被告 TOTO株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事 実
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
⑴ 被告は,原告に対し,特許出願番号2006-331816(出願日平成1
8年12月8日)の発明者Aの名義を真正な名義に訂正し,謝罪広告を新聞に掲載
し,また損害金200万円を賠償せよ。
⑵ 訴訟費用は被告の負担とする。
2 請求の趣旨に対する答弁
⑴ 原告の請求を棄却する。
⑵ 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 当事者の主張
1 請求原因(原告の主張)
原告は,請求原因事実として,別紙請求の原因のとおり述べた。
2 請求原因に対する認否(被告の主張)
被告が,平成18年12月8日,発明の名称を「消臭剤」とする特許出願(出願
番号:特願2006-331816。以下「本件特許出願」という。)をしたこと
及び同出願に係る公開特許公報(公開番号:特開2008-142245)の「発
明者」欄に「A」との人物の氏名が表示されていることは認める。ただし,同「発
明者」欄に記載されている「A」なる人物は,被告従業員であった者であり(乙2),
原告と同姓同名の別人である。
本件特許出願は,被告が期間内に審査請求をしなかったために取り下げたものと
みなされているから(特許法48条の2第4項),原告が真正な名義に訂正すべき
ものとする特許出願はもはや係属していない。

出典

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