事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)24850 |
| 判決日 | 2017-10-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法48条 |
| 当事者 | 被告 TOTO株式会社 |
この事件の代理人
- 浅野 貴志(被告代理人)/第一東京弁護士会
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事 実 第1 当事者の求めた裁判 1 請求の趣旨 ⑴ 被告は,原告に対し,特許出願番号2006-331816(出願日平成1 8年12月8日)の発明者Aの名義を真正な名義に訂正し,謝罪広告を新聞に掲載 し,また損害金200万円を賠償せよ。 ⑵ 訴訟費用は被告の負担とする。 2 請求の趣旨に対する答弁 ⑴ 原告の請求を棄却する。 ⑵ 訴訟費用は原告の負担とする。 第2 当事者の主張 1 請求原因(原告の主張) 原告は,請求原因事実として,別紙請求の原因のとおり述べた。 2 請求原因に対する認否(被告の主張) 被告が,平成18年12月8日,発明の名称を「消臭剤」とする特許出願(出願 番号:特願2006-331816。以下「本件特許出願」という。)をしたこと 及び同出願に係る公開特許公報(公開番号:特開2008-142245)の「発 明者」欄に「A」との人物の氏名が表示されていることは認める。ただし,同「発 明者」欄に記載されている「A」なる人物は,被告従業員であった者であり(乙2), 原告と同姓同名の別人である。 本件特許出願は,被告が期間内に審査請求をしなかったために取り下げたものと みなされているから(特許法48条の2第4項),原告が真正な名義に訂正すべき ものとする特許出願はもはや係属していない。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。