事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)35182 |
| 判決日 | 2017-10-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法703条 |
| 当事者 | 被告 株式会社サイバーエージェント |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告システムは,文言上,本件発明の技術的範囲に属するか(争点1) ア 被告システムの構成はいかなるものか(争点1-1) イ 被告システムは本件発明の構成要件を充足するか(争点1-2) ⑵ 被告システムは,本件発明と均等なものとして,その技術的範囲に属するか (争点2) ⑶ 本件発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認め られるか(争点3) ⑷ 不当利得の額(争点4)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。