重加算税賦課決定処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(行ウ)282
判決日2017-11-02
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に関する部分を除き,その計算の基礎となる金額及び計
算方法については,当事者間に争いがない。
4 争点及びこれに対する当事者の主張
本件の主要な争点は,事前通知を税務署の当該職員がすることができるか,
処分行政庁が自らしなければならないかであり,これに対する当事者の主張は,
次のとおりである。
(被告の主張)
(1) 調査に際しては,かねて,実務上,原則として納税者に対して調査日時を
事前通知することとしており,例外的に事前通知をすることが適当でないと
認められる場合には,事前通知を行わないこととしていたところ,平成23
年法律第114号により国税通則法が改正され(以下「本件改正」という。),
同法74条の9に,納税義務者に対する事前通知等が新たに規定された。こ
れは,調査手続の透明性・納税者の予見可能性を高める観点から,調査に先
立ち,課税庁が原則として事前通知をすることとして,従前の運用上の取扱
いを法律上明確化したものである。
(2)ア このような事前通知については,かねて調査担当職員がしていたとこ
ろ,調査担当職員は,行政庁としての税務署長の補助機関であり,また,
税務署長は,当然,事前通知に係る事務を所属の当該職員に行わせること
ができるのであるから,調査担当職員は,飽くまでも行政庁としての税務
署長の補助機関として事前通知をしてきたものである。このような従前の
運用上の取扱いにおけるのと同様に,調査担当職員が税務署長等の補助機
関として事前通知を行ったとしても,事前通知が行われている以上,調査
手続の透明性・納税者の予見可能性を高めるという事前通知の趣旨を没却
するものではない。上記(1)のとおり,事前通知の規定の新設は,従前の運
用上の取扱いとして行われていたものを法律上明確化したものにすぎず,
通知の主体を行政庁としての税務署長に限定し,補助機関がすることを禁
じる趣旨のものとはいえない。
したがって,国税通則法74条の9に,事前通知を補助機関である調査
担当職員に行わせることができる旨が規定されていないことをもって,行
政庁たる税務署長等の補助機関である調査担当職員が事前通知をするこ
とが違法となるものではない。
イ また,法律が税務署長の権限とする事務は広範に及んでいることからす
れば,税務署長がこれら全てを自ら処理することができないことは明らか
であって,法律は,一定の範囲の事務について,行政組織内部の規則等に
より,補助機関がすることを当然に予定していると解される。
この点,税務署で所掌する事務は,財務省設置法及び組織規則に規定さ
れているところ,事前通知は,「内国税の課税標準の調査に関する事務」で
あって,組織規則553条柱書き,同条2号,556条2項によれば,事
前通知をする事務は,命を受けた統括国税調査官が分掌し,命を受けた

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。