商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)28491
判決日2017-11-08
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者原告 アート金属工業株式会社/被告 平塚金属工業株式会社/被告 株式会社山商エンタープライズ/被告 箱崎貿易株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告各商標と被告標章3の類否
(2) 原告各商標の使用許諾契約の成否及びその解約の有効性
(3) 原告の請求は権利濫用に当たるか
(4) 不当利得の発生及びその額

主文(判決文より)

1 被告平塚金属は,別紙被告標章目録記載1及び2の各標章を,自動車
の内燃機関用ピストン若しくはその包装に付し,又は自動車の内燃機関
用ピストン若しくはその包装にこれらの標章を付したものを販売し,又
は輸出してはならない。
2 被告山商は,自動車の内燃機関用ピストン若しくはその包装に別紙被
告標章目録記載1及び2の各標章を付したものを販売し,又は輸出して
はならない。
3 被告箱崎貿易は,自動車の内燃機関用ピストン若しくはその包装に別
紙被告標章目録記載1及び2の各標章を付したものを販売し,又は輸出
してはならない。
4 被告らは,別紙被告標章目録記載1及び2の各標章を付した自動車の
内燃機関用ピストン若しくはその包装,パンフレット,カタログ,ポス
ターその他広告物を廃棄せよ。
5 被告平塚金属は,別紙被告標章目録記載1及び2の各標章を付した自
動車の内燃機関用ピストン製造のための金型を廃棄せよ。
6 被告平塚金属は,原告に対し,2156万7943円及びこれに対す
る平成27年10月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
8 原告と被告平塚金属との間の訴訟費用はこれを5分し,その2を被告
平塚金属の負担とし,その余を原告の負担とし,原告と被告山商との間
の訴訟費用はこれを3分し,その2を被告山商の負担とし,その余を原
告の負担とし,原告と被告箱崎貿易との間の訴訟費用はこれを3分し,
その2を被告箱崎貿易の負担とし,その余を原告の負担とする。
9 この判決は,第1項ないし第3項及び第6項に限り,仮に執行するこ
とができる。

出典

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