事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ウ)253 |
| 判決日 | 2017-11-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 本件期間徒過について「正当な理由」(法112条の2第1項)があるか。 4 争点に対する当事者の主張 ⑴ 原告の主張 ア 事実経過の概要 原告は,特許出願書類等一式を包袋に入れ,特許登録となった場合には,特許証 と共に送付される特許料納付期限日の書面を同包袋の表面に添付し,原告補佐人弁 理士が所属する特許事務所(以下「本件特許事務所」という。)から送付されてく る特許料納付に係る案内通知も参照するなどして,厳格に特許料の納付期限を管理 しており,いままで特許料の納付期限を徒過したことはなかった。 ところが,平成23年3月に発生した東日本大震災により,出願書類一式を入れ た包袋が保管されていた原告の自宅が被災した。原告は,同人が代表者を務める会 社の業務が多忙であり,直ちに自宅を片付けることができなかった。そのような状 況にあったので,原告は,同年7月頃に本件特許事務所から送付されてきたであろ う本件特許権に係る特許証及び特許証納付期限日の書面を受領した記憶がない。 原告は,自宅の片付けを第三者に依頼して行ったが,その際,当該第三者が本件 特許権に係る包袋を紛失してしまったようである。更に,本件特許事務所が管理し ていた管理データから本件特許権に関するデータが欠落していたので,本件特許事 務所からの本件特許権の特許料納付に係る案内通知も届かなかったし,本件特許事 務所が原告の依頼を受けて作成した原告及び同人が代表者を務める会社に係る知的 財産権(出願段階のものを含む。)の一覧表にも,本件特許権に係る情報のみが欠 落していた。 このような事象が偶発的に重なり合ったために,原告は,本件追納期間内に
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。