損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)393
判決日2017-11-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法65条1項、特許法102条2項
当事者原告 株式会社アロマスペース/被告 桐灰化学株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告製品の構成要件充足性
なお,被告は,後記ア~ウ以外の構成要件の充足性について争っていない。
ア 構成要件A「微小孔」の充足性
イ 構成要件A「表面に吸着・乾燥剤を付着させた」の充足性
ウ 構成要件B「保護シートの裏面に形成した粘着剤層」及び構成要件D
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「衣服の汚れ防止シート」の各充足性
⑵ 効果不奏功の抗弁の成否
⑶ 本件特許の無効理由(サポート要件違反,実施可能要件違反)の有無
⑷ 補償金及び損害の額
4 争点についての当事者の主張
⑴ 争点⑴(被告製品の構成要件充足性)について
ア 争点⑴ア(構成要件A「微小孔」の充足性)について
(原告の主張)
被告製品の不織布層は,エンボス加工が施され,これによりおおむね1
6~25個/cm2の多数の微小孔が形成されているとともに表面に凹凸
が設けられ,メッシュ状となっているから,構成要件Aの「微小孔」を充
足する。
(被告の主張)
本件発明の微小孔は,ほこりや汗が衣類に直接付着することを防止する
という従来技術の利点を損なうことなく衣服の汚れ防止シート全体に対し
て通気性を付与するものであるから,「微小」は,ほこりや汗のしずくの
侵入を防ぐ程度に小さいことを意味している。ところが,被告製品は略正
方形の形状を有する孔の一辺は約1.5mmであり,ほこりや汗が容易に
貫通するから,構成要件Aの「微小孔」を充足しない。
イ 争点⑴イ(構成要件A「表面に吸着・乾燥剤を付着させた」の充足性)
について
(原告の主張)
被告製品は,不織布の表面上に乾燥剤として用いられているシリカが付
着している。また,不織布又はこれを加工したものに何らかの物を添加し
なければ,被告製品の包装紙の表面に表示されている「汗を素早く吸収」,
「サラサラ快適に」との効果は奏し得ない。したがって,被告製品は構成
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要件Aの「表面に吸着・乾燥剤を付着させた」を充足する。
(被告の主張)
被告製品の製造工程には不織布の「表面に吸着・乾燥剤を付着させ」る
工程はないし,被告製品の不織布層表面に観察された物体はインク顔料を
含んだ剥離紙の一部であり,吸着・乾燥剤に該当し得る物体は全く観察さ
れなかった。シリカが含まれるとする原告の分析結果(甲5,6)は,不
織布以外の部分も試料にしたものであるし,仮に一定量(1.1μg/c
m2)のシリカが検出されたとしても,それが吸着・乾燥剤として機能す
る構造を有するものとは限らないし,上記の量では吸着・乾燥剤といえな
い。したがって,被告製品は構成要件Aの「表面に吸着・乾燥剤を付着さ
せた」を充足しない。
原告は,被告製品の包装紙の表面の表示を指摘するが,不織布には吸水
性があり,これに基づく作用効果を記載したにすぎない。
ウ 争点⑴ウ(構成要件B「保護シートの裏面に形成した粘着剤層」

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。