損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)23604
判決日2017-11-30
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法114条3項
当事者被告 朋和産業株式会社

この事件の代理人

  • 箕輪正美(原告代理人)/東京弁護士会
  • 嶋寺基(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
⑴ 原告デザインの著作物性
⑵ 原告デザインと被告デザインの類否及び依拠性
⑶ 原告デザインの被告による使用又は改変に対する原告の承諾の有無
⑷ 原告から被告に対する著作権譲渡の有無
⑸ 原告絵画の複製の裁判手続における必要性及び相当性
⑹ 損害額
4 争点についての当事者の主張
⑴ 争点⑴(原告デザインの著作物性)について
(原告の主張)
ア 原告デザインはイラストであるから,イラストとして著作物性がある。
被告は,原告デザインが応用美術に該当することを前提に,独創性及び美
的特性がなければ著作物に該当しないと主張するが,そのような高い創作
性を必要とすることは相当でない。
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イ 別表1(著作物性に関する主張)原告デザイン欄記載の番号の原告デザ
インは,原告の主張欄⑴記載のものにつき,同⑵記載のとおり著作物性を
有する。
(被告の主張)
ア 被告が原告に製作を依頼した商品の包装デザインは,実用に供され,あ
るいは産業上の利用を目的とする表現物である応用美術であるところ,原
告デザインは,その内容や,包装デザインとしての完成品である被告デザ
インのための素材の一部であることに照らせば,独創性及び美的特性を備
えていないから,著作物に該当しない。
イ また,原告デザインは,ありふれた表現である上,被告又は被告の顧客
からの指示に基づいて製作されたものであるから,創作性がないか,少な
くとも保護範囲が限定されたものである。原告デザイン1~22について
の個別の主張は,別表1(著作物性に関する主張)被告の主張欄のとおり
である。
⑵ 争点⑵(原告デザインと被告デザインの類否及び依拠性)について
(原告の主張)
別表2(類否等に関する主張)被告デザイン欄記載の番号の被告デザイン
のうち原告の主張欄記載の部分は,原告デザイン欄記載の番号の原告デザイ
ンに依拠して作成され,かつ,当該デザインの内容及び形式を覚知させるに
足りるものであるか,表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的
表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現す
ることにより当該特徴を直接感得することができるから,上記原告の主張欄
の《》内のとおり複製権又は翻案権を侵害する。
(被告の主張)
原告デザイン1~22及び被告デザイン1~22の2をそれぞれ一つの表
現としてみると,被告デザイン1~22の2は,それぞれ対応する別表2
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(類否等に関する主張)被告の主張欄記載のとおり,原告デザイン1~22
の特徴的表現のうち少なくとも1つを欠いていてその表現上の特徴を有して
いるといえないし,原告デザインに依拠して作成されたものでないものもあ
る。
⑶ 争点⑶(原告デザインの被告による使用又は改変に対する原告の承諾の有
無)について
(被告の主張)
ア 被告デ

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。