事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)21046 |
| 判決日 | 2017-11-30 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法14条 |
| 当事者 | 原告 有限会社プレステージ/被告 ビッグローブ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告の権利が侵害されたことが明らかであるか(争点(1)) ア 原告は本件著作物の著作権者であるか(争点(1)ア) イ 本件アップロード行為は本件著作物に係る著作権(公衆送信権)を侵害す るか(争点(1)イ) (2) 被告が開示関係役務提供者に当たるか(争点(2)) (3) 本件アップロード行為を行ったのは本件契約者であるか(争点(3)) (4) 原告が本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点(4)) 3 争点に対する当事者の主張 (1) 争点(1)(原告の権利が侵害されたことが明らかであるか)について ア 争点(1)ア(原告は本件著作物の著作権者であるか)について 【原告の主張】 原告は,本件著作物を,そのまま,又はDVDに収録するなどした上で, 自らのウェブサイト等において販売しているところ,同DVDのパッケージ (甲4)には,原告の社名及び登録商標(甲5)が,発売者として通常の方 法により表示されているから,著作権法14条により,原告は本件著作物の 著作者と推定される。 このほか,本件著作物を有料配信しているサイトにおいても,メーカー名 として原告を示す「プレステージ」と示されており(甲6),同作品の著作者 が原告であることは明らかである。 なお,本件著作物の再生時間(112分32秒)について,DVDパッケ ージ等では115分と表記しているが,これは5分単位で簡易化して表記し たにすぎず,異なる収録時間を示したものではない。 【被告の主張】 事実については不知,主張は争う。 本件著作物の総再生時間は1時間52分32秒であると解される(甲2) が,他方で,DVD販売ページ(甲3)及びDVDパッケージ写真(甲4) にはこれと一致しない時間が記載されており,本件著作物が現に存在するか, またその内容についても不明であり,本件著作物の著作権が原告に帰属する ことについても不知である。 イ 争点(1)イ(本件アップロード行為は本件著作物に係る著作権(公衆送信 権)を侵害するか)について 【原告の主張】 本件動画は総再生時間10分58秒の動画であり,そのサムネイル画像や 再生途中の1コマが本件著作物の1コマと一致する(甲1の1,2)。また, 保存されていた本件動画データを確認したところ,これは本件著作物の一部 10分58秒であった(甲12)。したがって,本件動画は,本件著作物の一 部分をアップロードしたものであり,本件アップロード行為により原告の公 衆送信権を侵害したことが明らかである。 【被告の主張】 事実については不知,解釈ないし主張については争う。 本件動画と本件著作物の動画としての同一性は確認されておらず,侵害の 事実及び侵害箇所の特定が不十分である。 (2) 争点(2)(被告が開示関係役務提供者に当たるか)について 【原告の主
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,別紙1発信者情報目録記載の情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。