特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)23843
判決日2017-12-13
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 フルタ電機株式会社/被告 有限会社白石海苔機械センター/被告 株式会社共立機械商会

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告白石は,別紙物件目録1及び2記載の「生海苔異物除去機」を,譲
渡し,貸し渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
2 被告白石は,別紙物件目録3記載の「固定リング」を,譲渡し,貸し
渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
3 被告白石は,別紙物件目録4記載の「板状部材」又は「ステンチップ」
を,譲渡し,貸し渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならな
い。
4 被告白石は,その保持する別紙物件目録1及び2記載の「生海苔異物
除去機」,同3記載の「固定リング」並びに同4記載の「板状部材」又
は「ステンチップ」を廃棄せよ。
5 被告白石は,原告に対し,6181万7048円及びこれに対する平
成27年5月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 被告Bは,別紙物件目録1及び2記載の「生海苔異物除去機」を,譲
渡し,貸し渡し,輸出し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはなら
ない。
7 被告Bは,別紙物件目録3記載の「固定リング」を,譲渡し,貸し渡
し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
8 被告Bは,別紙物件目録4記載の「板状部材」又は「ステンチップ」
を,譲渡し,貸し渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならな
い。
9 被告Bは,その保持する別紙物件目録1及び2記載の「生海苔異物除
去機」,同3記載の「固定リング」並びに同4記載の「板状部材」又は
「ステンチップ」を廃棄せよ。
10 被告Bは,原告に対し,5122万5180円及びこれに対する平成
27年11月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
11 被告共立は,別紙物件目録1及び2記載の「生海苔異物除去機」を,
譲渡し,貸し渡し,輸出し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはな
らない。
12 被告共立は,別紙物件目録3記載の「固定リング」を,譲渡し,貸し
渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
13 被告共立は,別紙物件目録4記載の「板状部材」又は「ステンチップ」
を,譲渡し,貸し渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならな
い。
14 被告共立は,その保持する別紙物件目録1及び2記載の「生海苔異物
除去機」,同3記載の「固定リング」並びに同4記載の「板状部材」又
は「ステンチップ」を廃棄せよ。
15 被告共立は,原告に対し,3464万1548円及びこれに対する平
成27年11月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
16 原告の被告白石及び被告Bに対するその余の請求並びに被告Aに対す
る請求をいずれも棄却する。
17 訴訟費用は,原告と被告白石との間では,これを2分し,その1を原
告の負担とし,その余は被告白石の負担とし,原告と被告Aとの間では
原告の負担とし,原告と被告Bとの間では,これを100分し,その1
を原告の負担とし,その余は被告Bの負担とし,原告と被告共立との間
では被告共立の負担とする。
18 この判決は,第1項ないし第3項,第5項ないし第8項,第10項な
いし第13項及び第15項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。