事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)2862
判決日2017-12-25
分類民事 / 民事訴訟
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法2条3項1号、特許法100条1項、特許法102条3項、特許法134条
当事者被告 バイエルクロップサイエンス株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告製品目録記載2の農薬混合物を製造し,販売し,又は販売
の申出をしてはならない。
2 被告は,別紙被告製品目録記載2の農薬混合物を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,2億0028万0574円及びうち1億円に対する平
成27年2月13日から,うち1億0028万0574円に対する平成29年
4月11日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用はこれを5分し,その4を原告の負担とし,その余を被告の負担と
する。
6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。ただし,
被告が2億円の担保を供するときは,その仮執行を免れることができる。
7 原告のために,この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。