事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)2862 |
| 判決日 | 2017-12-25 |
| 分類 | 民事 / 民事訴訟 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法2条3項1号、特許法100条1項、特許法102条3項、特許法134条 |
| 当事者 | 被告 バイエルクロップサイエンス株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告製品目録記載2の農薬混合物を製造し,販売し,又は販売 の申出をしてはならない。 2 被告は,別紙被告製品目録記載2の農薬混合物を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,2億0028万0574円及びうち1億円に対する平 成27年2月13日から,うち1億0028万0574円に対する平成29年 4月11日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用はこれを5分し,その4を原告の負担とし,その余を被告の負担と する。 6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。ただし, 被告が2億円の担保を供するときは,その仮執行を免れることができる。 7 原告のために,この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。