事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)13003 |
| 判決日 | 2017-12-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 実用新案法27条1項 |
| 当事者 | 原告 新東化成株式会社/被告 ヤマム株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件実用新案登録は実用新案登録無効審判により無効にされるべきものと認 められるか(争点1) ア 無効理由1(乙第2号証を主引例とする進歩性欠如)は認められるか(争点 1-1) イ 無効理由2(第2東名高速道路東上トンネルでの公然実施による新規性欠如) は認められるか(争点1-2) ⑵ 被告製品の譲渡等の差止め及び廃棄の必要性があるか(争点2)
主文(判決文より)
1 被告は,別紙1被告製品目録記載のプレハブ式階段 を製造し,譲渡し,又は譲渡の申出をしてはならな い。 2 被告は,別紙1被告製品目録記載のプレハブ式階段 を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,165万9952円及びこれ に対する平成29年4月7日から支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用はこれを4分し,その3を原告の負担とし, その余を被告の負担とする。 6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行す ることができる。
出典
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