不当利得返還等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)42269
判決日2017-12-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 AURALSONIC株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 第1請求関係
ア 第1契約締結に係る錯誤,詐欺又は情報提供義務違反の有無
イ 損害又は利得の発生及びその額
ウ 本件和解に基づく第1請求の遮断の可否
エ 第1請求の訴訟上の信義則違反該当性
オ 不法行為に基づく損害賠償請求債権の消滅時効の成否
⑵ 第2請求関係
ア 第2契約締結に係る共同不法行為の成否(脅迫,詐欺又は情報提供義務
違反の有無及び共同性)
イ 損害の発生及びその額
ウ 第2請求の訴訟上の信義則違反該当性
エ 消滅時効の成否
4 争点についての当事者の主張
⑴ 争点⑴(第1請求関係)について
ア 第1契約締結に係る錯誤,詐欺又は情報提供義務違反の有無
(原告の主張)
被告Aは,原告代表者に対し,第1契約締結前の平成20年11月半ば
頃には本件特許が「世界中で使える特許」である旨を述べ,その後も「P
CTの加盟国であればプロテクトされる」,「ドイツはPCTの加盟国だか
ら大丈夫」と述べ,平成20年12月頃から平成21年1月頃には,原告
代表者に対して本件特許が国際出願特許であり,ルームクリエータが本件
発明の技術的範囲に属するものであるため,ライセンス料を支払うように
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主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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