被災者生活再建支援金支給決定取消処分取消請求

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(行ウ)646
判決日2018-01-17
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法4条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点を次のとおり整理することができる。

主文(判決文より)

1 第1事件本訴原告らの請求をいずれも棄却する。
2 第1事件反訴被告らは,第1事件反訴原告に対し,それぞれ別表の各「支
給金額(円)」欄に記載の金員及びこれに対する平成25年8月1日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 第2事件被告は,第2事件原告に対し,150万円及びこれに対する平
成25年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用中,第1事件に係るものは,本訴反訴を通じて,第1事件本訴
原告(反訴被告)らの負担とし,第2事件に係るものは第2事件被告の負
担とする。
5 この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。