事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)646 |
| 判決日 | 2018-01-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法4条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点を次のとおり整理することができる。
主文(判決文より)
1 第1事件本訴原告らの請求をいずれも棄却する。 2 第1事件反訴被告らは,第1事件反訴原告に対し,それぞれ別表の各「支 給金額(円)」欄に記載の金員及びこれに対する平成25年8月1日から支 払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 第2事件被告は,第2事件原告に対し,150万円及びこれに対する平 成25年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 訴訟費用中,第1事件に係るものは,本訴反訴を通じて,第1事件本訴 原告(反訴被告)らの負担とし,第2事件に係るものは第2事件被告の負 担とする。 5 この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。