特許権を受ける権利を有することの確認等請求,真の発明者ではない旨の宣誓手続請求反訴事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)25780等
判決日2018-01-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 大福工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件各発明の共同発明者は誰か(争点1)
⑵ 発明者名誉権の侵害により原告Aが受けた損害の額(争点2)
⑶ 反訴事件につき,訴えの利益があるか(争点3)
⑷ 被告は,原告Bに対し,真の発明者ではない旨の宣誓を求める請求権を有す
るか(争点4)
4 争点に対する当事者の主張
⑴ 争点1(本件各発明の共同発明者は誰か)について
【原告らの主張】
ア 事実経過の概要
原告Aは,被告に対し,平成16年頃及び平成20年頃に,それぞれ円柱杭型地
盤改良装置を製作して納品し(以下,同円柱杭型地盤改良装置又はそのベースマシ
ンについて,平成16年に納品したものを単に「1号機」と,平成20年に納品し
たものを単に「2号機」ということがある。),その後もメンテナンス等で被告と

主文(判決文より)

1 原告Aが,別紙1特許出願目録記載の特許請求の範
囲の請求項1ないし4記載の各発明について,特許
を受ける権利の共有持分を4分の1ずつ有すること
を確認する。
2 原告Bが,第1項の各発明について,特許を受ける
権利の共有持分を4分の1ずつ有することを確認す
る。
3 被告が,第1項の各発明について,特許を受ける権
利の共有持分を2分の1を超えて有しないことを確
認する。
4 被告は,原告Aに対し,33万円及びこれに対する
平成26年1月29日から支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
5 原告らのその余の本訴請求をいずれも棄却する。
6 被告の反訴請求を棄却する。
7 訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを7分し,その
4を原告Aの負担とし,その1を原告Bの負担とし,
その余を被告の負担とする。
8 この判決は,第4項に限り,仮に執行することがで
きる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。