所得税更正処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(行ウ)351
判決日2018-01-23
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件宅地等分譲が所得税法上の事業所得を生ずべき事業に当たるか
(2) 本件宅地等分譲が所得税法上の事業所得を生ずべき事業に当たるとした場
合,本件各費用が必要経費に当たるか
⑶ 本件損失負担金を平成21年分の事業所得の必要経費として控除できるか
(4) 本件弁護士費用が消費税法上の課税仕入れに係る支払対価に当たるか
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件宅地等分譲が所得税法上の事業所得を生ずべき事業に当た
るか)について
(被告の主張)
ア 事業所得とは,自己の計算と危険において独立して営まれ,営利性,有
償性を有し,かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認
められる業務から生ずる所得をいい,ある事業が所得税法上の「事業所得
を生ずべき事業」に該当するか否かは,①対価を得て継続的に行っている
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主文(判決文より)

1 処分行政庁が平成25年3月13日付けで原告に対してした平成
21年分の所得税の更正処分のうち総所得金額9381万3527
円,納付すべき税額1億3985万8900円を超える部分及び過
少申告加算税の賦課決定処分のうち725万3000円を超える部
分をいずれも取り消す。
2 処分行政庁が平成25年3月14日付けで原告に対してした平成
21年1月1日から同年12月31日までの課税期間に係る消費税
及び地方消費税の更正処分のうち納付すべき消費税額338万19
00円及び納付すべき地方消費税額84万5500円を超える部分
並びに過少申告加算税の賦課決定処分のうち8000円を超える部
分をいずれも取り消す。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを100分し,その9を被告の負担とし,その
余を原告の負担とする。

出典

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