相続税更正処分等取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(行ウ)344
判決日2018-01-24
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文相続税法32条1号、相続税法55条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び判断の
要旨に変更はない。),本件各株式のうち,E(別表1の番号1)及びF(同
番号2)の各株式の評価方法ないし価額が争われ,①Eの株式については,
同株式が取引相場のない株式に当たり,同社が財産評価基本通達(以下「評
価通達」という。)にいう大会社に該当することを前提に,同社が株式保有
特定会社であるとして評価通達所定の純資産価額方式によってその価額を評
価すべきか否かが,②Fの株式については,同株式が取引相場のない株式に
当たり,同社が株式保有特定会社であり,純資産価額方式によってその価額
を評価すべきであることを前提に,同社がEの株式を保有していることを踏
まえて,Fの株式の価額をいくらと評価すべきかが争われた。
この点,評価通達では,取引相場のない株式の発行会社の中には,評価通
達所定の類似業種比準方式によって株式の価額を評価する場合における標本
会社である上場会社に比べて,資産構成が著しく株式等に偏った会社が見受
けられるところ,このような会社の株式については,一般の評価会社に適用
される類似業種比準方式により適正な株価の評価を行うことが期し難いもの
と考えられることから,大会社については,株式保有割合(評価会社の有す
る各資産の価額の合計額のうちに占める株式等の価額の合計額の割合)が2
5%以上である評価会社を株式保有特定会社とし,その株式の価額を類似業
種比準方式ではなく,原則として純資産価額方式で評価することとしていた。
前件判決は,その理由中で,株式保有特定会社の株式の価額を原則として
純資産価額方式により評価すること自体は合理的であると認める一方で,平
成9年の独占禁止法の改正に伴って会社の株式保有に関する状況が株式保有
特定会社に係る評価通達の定めが置かれた平成2年の評価通達改正時から大
きく変化していることなどから,大会社についての株式保有割合25%以上
という基準は,もはや資産構成が著しく株式等に偏っているとまでは評価で
きなくなっていたと判断した上で,Eの株式保有割合が約25.9%等であ
ること等を踏まえた上で,同社が株式保有特定会社に該当せず,純資産価額
方式によってその株式の価額を評価すべきではなく,類似業種比準方式によ
って評価すべきであるとの判断をし,同社の株式の価額を別表1の前件判決
欄記載のとおりと認定した。
また,前件判決に係る判決書上,Fの株式については,以上の説示を前提

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,江東東税務署長が平成26年11月12日付けで
原告に対してした相続税の更正をすべき理由がない旨の通知処分のう
ち納付すべき税額が4億4689万9300円を超える部分の取消し
を求める部分を却下する。
2 江東東税務署長が平成26年11月12日付けで原告に対してした
相続税の更正処分のうち納付すべき税額が4億4689万9300円
を超える部分を取り消す。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。