損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)31837
判決日2018-01-30
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項11号、商標法37条1号、著作権法15条2項
当事者原告 株式会社建築ピボット

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告による著作権侵害及び著作者人格権侵害の有無
(2) 被告による旧11号所定の不正競争行為の有無
(3) 原告の損害額
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(被告による著作権侵害及び著作者人格権侵害の有無)について
【原告の主張】
ア 原告が,本件ソフトウェアの正規品と,被告がダウンロード販売していた
ソフトウェア商品(本件商品)のファイル構成を比較したところ,両者が同
一であることが判明し,また本件商品においてセットアップを行ったところ,
正規品を実行させた場合と同じ結果になった。
以上のとおり,被告がダウンロード販売していた本件商品は,原告が著作
権等を有するプログラムが複製されたものである(複製権侵害)。なお,原告
は,被告に対し,本件ソフトウェアをオンラインストレージサイト「C」に
おいて記録蔵置(複製)することを許諾していない。
また,被告は,正規品で要求しているアクティベーションを回避して利用
できるようにするため,アクティベーション機能を持たせるためのモジュー
ルプログラムであるBを翻案し,正規のシリアル番号等を入力しなくても本
件ソフトウェアが起動・実行するように改変した(著作者人格権(同一性保

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,969万5700円及びこれに対する平成28
年7月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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