事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)31837 |
| 判決日 | 2018-01-30 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項11号、商標法37条1号、著作権法15条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社建築ピボット |
この事件の代理人
- 野村吉太郎(原告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 被告による著作権侵害及び著作者人格権侵害の有無 (2) 被告による旧11号所定の不正競争行為の有無 (3) 原告の損害額 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(被告による著作権侵害及び著作者人格権侵害の有無)について 【原告の主張】 ア 原告が,本件ソフトウェアの正規品と,被告がダウンロード販売していた ソフトウェア商品(本件商品)のファイル構成を比較したところ,両者が同 一であることが判明し,また本件商品においてセットアップを行ったところ, 正規品を実行させた場合と同じ結果になった。 以上のとおり,被告がダウンロード販売していた本件商品は,原告が著作 権等を有するプログラムが複製されたものである(複製権侵害)。なお,原告 は,被告に対し,本件ソフトウェアをオンラインストレージサイト「C」に おいて記録蔵置(複製)することを許諾していない。 また,被告は,正規品で要求しているアクティベーションを回避して利用 できるようにするため,アクティベーション機能を持たせるためのモジュー ルプログラムであるBを翻案し,正規のシリアル番号等を入力しなくても本 件ソフトウェアが起動・実行するように改変した(著作者人格権(同一性保
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,969万5700円及びこれに対する平成28 年7月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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