特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)32038
判決日2018-01-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項
当事者原告 株式会社デンソーウェーブ/被告 カシオ計算機株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件発明の技術的範囲への被告製品の属否
ア 文言侵害の成否(順に争点1-1ないし1-4という。)
被告製品が本件発明の構成要件A,C,E,Hを充足することは当事者間
に争いがない。
(ア) 構成要件Bの充足性
(イ) 構成要件Dの充足性
(ウ) 構成要件Fの充足性
(エ) 構成要件Gの充足性
イ 均等侵害の成否(争点1-5)
(2) 本件特許に係る無効理由の存否
ア 進歩性欠如(順に争点2-1ないし2-7という。)
(ア) ICX084AL を用いた2次元バーコードリーダを主引用例とするもの
(イ) 2次元コードリーダ(IT4400)を主引用例とするもの
(ウ) 乙5(特開平7-254037号公報)を主引用例とするもの
(エ) 乙6(特開平9-270501号公報)を主引用例とするもの
(オ) 乙7(特開平8-334691号公報)を主引用例とするもの
(カ) 乙8(米国特許第5331176号明細書)を主引用例とするもの
(キ) 乙9(特開平7-73266号公報)を主引用例とするもの
イ 記載要件違反(順に争点2-8及び2-9という。)
(ア) 明確性要件違反(①「所定の周波数成分比の検出」,②「相対的に長く
設定し」,③「所定値」)
(イ) 実施可能要件違反(①「所定の周波数成分比の検出」,②「所定値」,③
「相対的に長く設定し」)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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