事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)32038 |
| 判決日 | 2018-01-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社デンソーウェーブ/被告 カシオ計算機株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件発明の技術的範囲への被告製品の属否 ア 文言侵害の成否(順に争点1-1ないし1-4という。) 被告製品が本件発明の構成要件A,C,E,Hを充足することは当事者間 に争いがない。 (ア) 構成要件Bの充足性 (イ) 構成要件Dの充足性 (ウ) 構成要件Fの充足性 (エ) 構成要件Gの充足性 イ 均等侵害の成否(争点1-5) (2) 本件特許に係る無効理由の存否 ア 進歩性欠如(順に争点2-1ないし2-7という。) (ア) ICX084AL を用いた2次元バーコードリーダを主引用例とするもの (イ) 2次元コードリーダ(IT4400)を主引用例とするもの (ウ) 乙5(特開平7-254037号公報)を主引用例とするもの (エ) 乙6(特開平9-270501号公報)を主引用例とするもの (オ) 乙7(特開平8-334691号公報)を主引用例とするもの (カ) 乙8(米国特許第5331176号明細書)を主引用例とするもの (キ) 乙9(特開平7-73266号公報)を主引用例とするもの イ 記載要件違反(順に争点2-8及び2-9という。) (ア) 明確性要件違反(①「所定の周波数成分比の検出」,②「相対的に長く 設定し」,③「所定値」) (イ) 実施可能要件違反(①「所定の周波数成分比の検出」,②「所定値」,③ 「相対的に長く設定し」)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。