事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)38082 |
| 判決日 | 2018-02-08 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法32条1項、商標法38条3項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 有限会社風神 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原告商標と被告標章の類否 被告が本件風俗営業を行っていた期間 被告の先使用権の成否 損害不発生の抗弁の成否 損害額 原告の請求の権利濫用該当性 3 争点に関する当事者の主張 原告商標と被告標章の類否)について (原告の主張) 被告標章は,原告商標の「アロマグランデ」の冒頭に「RF」を付したもの であって外観が類似すること,「アロマグランデ」との標章からは芳香を用い たリラクゼーション・マッサージが連想されるのであって観念が類似すること, 「アロマグランデ」の部分の称呼は同じであることからすれば,原告商標と被 告標章は類似する。 (被告の主張) 原告の風俗営業の対象地域(女性セラピストを派遣する範囲)が「新宿~東 京都内23区」であるのに対し,被告の本件風俗営業の営業対象地域は神田で 異なること,原告の風俗営業における女性セラピストは日本人に限られるのに 対して被告の本件風俗営業における女性セラピストは日本人に限られないこ と,原告の風俗営業の料金体系と被告の本件風俗営業の料金体系は異なること から,顧客が原告の風俗営業と被告の本件風俗営業について誤認混同するおそ れはなく,原告商標と被告標章は類似しない。 を行っていた期間)について (原告の主張) 被告は,平成28年8月1日,上野警察署に対して本件風俗営業の廃止届を 提出した。また,被告は,平成25年8月9日から平成28年2月29日まで, 株式会社Mネットシステムが管理するインターネット上の風俗情報サイト「M AN-ZOKUネット」及び「もみパラネット」(以下,両情報サイトを併せて 「本件情報サイト」という。)に本件風俗営業の広告を掲載していた。 そうすると,被告は,本件風俗営業を原告商標の登録前から廃止届を提出し た平成28年8月1日まで行っていたか,少なくとも本件情報サイトでの広告 掲載を止めた同年2月29日まで行っていた。 (被告の主張) 被告は本件風俗営業を平成27年6月30日頃までしか行っていない。この ことは,被告が,同日頃,広告掲載を依頼していた株式会社ワークスの担当者 に対して本件風俗営業を廃業するので広告掲載を止めるように指示したこと からも明らかである。 被告は本件風俗営業の廃止届を平成28年8月1日に提出したが,これは, 単に届出が遅くなったにすぎない。また,被告は,新たな事業としてインター ネット上のウェブサイトを運営することを検討しており,株式会社Mネットシ ステムの営業担当者から,ウェブサイト制作者の紹介を受ける等していたこと から,サイト制作者や株式会社Mネットシステムの営業担当者との関係維持の ため,廃業後も同社に対するサイト掲載料の支払を継続していたにすぎない。 被告の先使用権の成否) (被告の主張) 被告は,平成23年2月頃から「アロマグランデ」の名称で店舗型マッサ
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,95万円及びこれに対する平成28年5月21日から支 払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを10分し,その7を原告の負担とし,その余を被告の負担と する。 4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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