差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)123
判決日2018-02-14
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項10号、商標法6条1項、商標法32条、商標法36条1項、商標法37条
当事者被告 有限会社ジョイファーム小田原

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告各商品は本件指定役務に類似するか(争点1)
⑵ 被告各標章は本件商標に類似するか(争点2)
⑶ 被告が被告各標章につき先使用権(商標法32条)を有するか(争点3)
⑷ 本件商標は商標法4条1項10号に該当するか(争点4)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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