事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)123 |
| 判決日 | 2018-02-14 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項10号、商標法6条1項、商標法32条、商標法36条1項、商標法37条 |
| 当事者 | 被告 有限会社ジョイファーム小田原 |
この事件の代理人
- 岡田健太郎(被告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告各商品は本件指定役務に類似するか(争点1) ⑵ 被告各標章は本件商標に類似するか(争点2) ⑶ 被告が被告各標章につき先使用権(商標法32条)を有するか(争点3) ⑷ 本件商標は商標法4条1項10号に該当するか(争点4)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。