著作権侵害差止等請求本訴事件,損害賠償請求

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)37339
判決日2018-02-21
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法18条1項、著作権法19条1項、著作権法22条、著作権法26条1項、著作権法112条1項、著作権法115条
当事者被告 琉球朝日放送株式会社/原告 株式会社シグロ

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙1著作物目録記載1ないし4の各映像
を含んだ別紙3映画目録記載の映画を上映し,公衆
送信し,送信可能化し又は同映画の複製物を頒布し
てはならない。
2 被告は,別紙3映画目録記載の映画を記録した記録
媒体から,別紙1著作物目録記載1ないし4の各映
像を削除せよ。
3 被告は,別紙1著作物目録記載1ないし4の各映像
を記録した記録媒体から,別紙1著作物目録記載1
ないし4の各映像を削除せよ。
4 被告は,原告に対し,51万0160円及びこれに
対する平成27年6月21日から支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
5 原告のその余の本訴請求をいずれも棄却する。
6 被告の反訴請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを9分し,その
1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
8 この判決は,第4項に限り,仮に執行することがで
きる。

出典

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