事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)37339 |
| 判決日 | 2018-02-21 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法18条1項、著作権法19条1項、著作権法22条、著作権法26条1項、著作権法112条1項、著作権法115条 |
| 当事者 | 被告 琉球朝日放送株式会社/原告 株式会社シグロ |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙1著作物目録記載1ないし4の各映像 を含んだ別紙3映画目録記載の映画を上映し,公衆 送信し,送信可能化し又は同映画の複製物を頒布し てはならない。 2 被告は,別紙3映画目録記載の映画を記録した記録 媒体から,別紙1著作物目録記載1ないし4の各映 像を削除せよ。 3 被告は,別紙1著作物目録記載1ないし4の各映像 を記録した記録媒体から,別紙1著作物目録記載1 ないし4の各映像を削除せよ。 4 被告は,原告に対し,51万0160円及びこれに 対する平成27年6月21日から支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 5 原告のその余の本訴請求をいずれも棄却する。 6 被告の反訴請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを9分し,その 1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 8 この判決は,第4項に限り,仮に執行することがで きる。
出典
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