発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)39441
判決日2018-02-23
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法23条1項
当事者原告 株式会社MAXING/被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 権利侵害の明白性
(2) 開示を受けるべき正当理由の有無

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙1発信者情報目録記載の情報を開示せよ。
2 被告は,原告に対し,別紙2発信者情報目録記載の情報を開示せよ。
3 被告は,原告に対し,別紙3発信者情報目録記載の情報を開示せよ。
4 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。