事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)39441 |
| 判決日 | 2018-02-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法23条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社MAXING/被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 権利侵害の明白性 (2) 開示を受けるべき正当理由の有無
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,別紙1発信者情報目録記載の情報を開示せよ。 2 被告は,原告に対し,別紙2発信者情報目録記載の情報を開示せよ。 3 被告は,原告に対し,別紙3発信者情報目録記載の情報を開示せよ。 4 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。