不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)10736
判決日2018-02-27
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法5条1項、民法709条
当事者原告 株式会社シューズセレクション/被告 株式会社福永

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点 (原告商品形態についての周知の商品等表示該当性の有無)について
(原告の主張)
原告商品形態は,次のとおり,特別顕著性及び周知性を有し,不正競争防止
法2条1項1号の商品等表示に当たる。
ア 形態の特別顕著性
一般的な折り畳み傘は折り畳んだ状態の形状が円柱形であるのに対し,原
告商品形態は,原告商品の販売が開始されるまで存在しなかった独創的な形
態である。そして,原告商品形態は,縦の長さ及び横の長さに比べて厚さの
寸法が短く扁平で縦長の板のような形状から,需要者に対し,一般的な折り
畳み傘と比べて,薄く扁平な板のような形状という点を特に印象づけるもの
である。このことは,原告商品の広告において原告商品が薄いことが強調さ
れていること,原告商品の発売から間もない平成17年1月頃に日本経済新
聞社が主催する2004年日経優秀製品・サービス賞の優秀賞及び日経産業
新聞賞を受賞したこと,新聞,雑誌,テレビ番組等においても原告商品が薄
いことが強調されていること,消費者も原告商品が薄いとの感想を多く書き
込んでいることからも明らかである。
したがって,原告商品形態は客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴
を有しているといえ,原告商品形態には特別顕著性がある。
イ 周知性
原告元代表者は,従来の円柱形の形態とは大きく異なる薄く平たい形状
の折り畳み傘を想起し,原告商品形態を特徴とする原告商品を開発し,平
成16年11月頃から原告商品の販売を開始した。
原告は,原告商品について,①消費者が予想しない天候の変化による需
要や突発的な購買意欲等に応え,多くの往来者に原告商品を周知させるこ
とができる公共交通機関のターミナルや高速道路のサービスエリア内に
所在する小売店を有する取引先,②需要者が余剰の時間を過ごし予定外の
買い物をすることが多いコンビニエンスストア,書店,家電量販店,ホー
ムセンター,雑貨店,薬局,③広範囲に多数の小売店舗を有し,集客力の
ある食品スーパー,④その他の大手取引先等に対して営業活動を行い,こ
れらを原告商品の販売先とした。
原告は,原告商品を周知するため,多数の小売店舗に対して商品展示用
の什器や販促用備品を提供するなどして,小売店舗における展示方法にも
工夫をした。
原告は,多額の宣伝広告等費用を費やし,雑誌,新聞,テレビCM,展
示会,自社ショールーム等を通じて,積極的に原告商品の宣伝活動を行っ
た。
原告商品は販売開始当初から注目を集め,原告は,新聞,雑誌,テレビ
番組等のメディアから,原告商品の取材を多数受け,それらの取材を通じ
て,原告商品を広く周知させた。
上記の営業活動等の結果,原告商品は多数の小売店舗で販売され,原告
商品形態の特異な形態と相まって,折り畳み傘としては異例のヒット商品
となり,平成16年11月の販売開始後,販

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告商品目録記載の各商品を輸入し,譲渡し,引き渡し,又は譲
渡若しくは引渡しのために展示してはならない。
2 被告は,別紙被告商品目録記載の各商品を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,140万4596円及びこれに対する平成28年4月2
0日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の,その余を被告の各負担とする。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。