事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)38795 |
| 判決日 | 2018-02-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法166条1項、民法167条1項、特許法35条、特許法35条1項、特許法35条3項 |
| 当事者 | 被告 日本電気株式会社 |
この事件の代理人
- 髙﨑仁(被告代理人)/第一東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件発明に係る相当の対価の額は幾らか(争点1) ⑵ 本件対価請求権は時効により消滅したか(争点2) 4 争点に対する当事者の主張 ⑴ 争点1(本件発明に係る相当の対価の額は幾らか)について 【原告の主張】 本件特許に係る特許公報(甲1ないし4),原告が作成したメモ(甲5)及び特 許法の法文(甲7)によれば,被告は,平成11年1月8日から平成14年1月8 日まで,本件発明を実施していたといえるところ,このことなどに照らせば,本件 発明につき原告が受けるべき相当の対価の額は,1000万円である。 【被告の主張】 否認する。なお,被告が本件発明を実施した事実はない。 ⑵ 争点2(本件対価請求権は時効により消滅したか)について 【被告の主張】 ア 本件対価請求権は,特許法35条3項に基づくものであり,その消滅時効期 間は10年間である。 イ 被告は,本件発明を実施していないため,原告に実績補償金を支払った事実 はないが,仮に,原告が主張するとおり,被告が本件発明を平成11年1月8日か ら平成14年1月8日まで実施していたとしても,被告は,当時,従業員がした発 明の実施の有無を毎年7月頃に調査し,実施が確認できた場合には実績補償金を当 該年の12月末日までに支払うこととされていたから(乙1),原告は,平成14 年12月31日には,実績補償金の支払を請求することができた。 したがって,本件対価請求権の消滅時効の起算日は,遅くとも平成14年12月 31日であるから,原告が本件訴えを提起した平成29年11月15日には,本件 対価請求権について消滅時効が完成している。 ウ 被告は,本件の第1回口頭弁論期日において,原告に対し,上記消滅時効を 援用する旨の意思表示をした。これにより,本件対価請求権は時効により消滅した。 【原告の主張】 ア 原告の預貯金通帳(甲6)によれば,被告が平成14年12月末日に実績補 償金を支払ったとの事実はない。 イ 原告は,平成29年11月13日に本件の訴状を作成して提出しているから, 消滅時効は成立していない。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。