民事訴訟請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)38795
判決日2018-02-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法166条1項、民法167条1項、特許法35条、特許法35条1項、特許法35条3項
当事者被告 日本電気株式会社

この事件の代理人

  • 髙﨑仁(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件発明に係る相当の対価の額は幾らか(争点1)
⑵ 本件対価請求権は時効により消滅したか(争点2)
4 争点に対する当事者の主張
⑴ 争点1(本件発明に係る相当の対価の額は幾らか)について
【原告の主張】
本件特許に係る特許公報(甲1ないし4),原告が作成したメモ(甲5)及び特
許法の法文(甲7)によれば,被告は,平成11年1月8日から平成14年1月8
日まで,本件発明を実施していたといえるところ,このことなどに照らせば,本件
発明につき原告が受けるべき相当の対価の額は,1000万円である。
【被告の主張】
否認する。なお,被告が本件発明を実施した事実はない。
⑵ 争点2(本件対価請求権は時効により消滅したか)について
【被告の主張】
ア 本件対価請求権は,特許法35条3項に基づくものであり,その消滅時効期
間は10年間である。
イ 被告は,本件発明を実施していないため,原告に実績補償金を支払った事実
はないが,仮に,原告が主張するとおり,被告が本件発明を平成11年1月8日か
ら平成14年1月8日まで実施していたとしても,被告は,当時,従業員がした発
明の実施の有無を毎年7月頃に調査し,実施が確認できた場合には実績補償金を当
該年の12月末日までに支払うこととされていたから(乙1),原告は,平成14
年12月31日には,実績補償金の支払を請求することができた。
したがって,本件対価請求権の消滅時効の起算日は,遅くとも平成14年12月
31日であるから,原告が本件訴えを提起した平成29年11月15日には,本件
対価請求権について消滅時効が完成している。
ウ 被告は,本件の第1回口頭弁論期日において,原告に対し,上記消滅時効を
援用する旨の意思表示をした。これにより,本件対価請求権は時効により消滅した。
【原告の主張】
ア 原告の預貯金通帳(甲6)によれば,被告が平成14年12月末日に実績補
償金を支払ったとの事実はない。
イ 原告は,平成29年11月13日に本件の訴状を作成して提出しているから,
消滅時効は成立していない。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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