発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)39440
判決日2018-02-28
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法14条、著作権法17条1項
当事者原告 有限会社プレステージ/被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 原告は,本件各著作物の著作権者であるか(争点1)
⑵ 本件各動画は,本件各著作物の複製物であるか(争点2)
⑶ 本件各発信者情報の開示を受ける必要性は認められるか(争点3)
4 争点に対する当事者の主張
⑴ 争点1(原告は,本件著作物の著作権者であるか)について
【原告の主張】
原告は,本件各著作物の著作権者である。このことは,本件各著作物が収録され
たDVDのパッケージに原告の社名及び登録商標が表示されていることからも明ら
かである。
【被告の主張】
不知。
⑵ 争点2(本件各動画は,本件各著作物の複製物であるか)について
【原告の主張】
本件サイトにおける本件各動画の再生前サムネイル画像及び再生中のスクリーン
ショットと,本件各著作物の一部とを対比した結果によれば,本件各動画は,それ
ぞれ対応する番号の本件各著作物の複製物である(甲6ないし10)。
【被告の主張】
否認し,又は争う。
⑶ 争点3(本件発信者情報の開示を受ける必要性は認められるか)について
【原告の主張】
原告は,本件各投稿者に対し,本件各著作物の著作権侵害を原因とする損害賠償
を請求する予定であるが,そのためには,本件各発信者情報の開示を受ける必要が
ある。
【被告の主張】
否認し,又は争う。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙1発信者情報目録記載1
ないし5の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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