事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)19011 |
| 判決日 | 2018-02-28 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、商標法36条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ステップワン/被告 株式会社トルース |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 商標権侵害を原因とする請求に関する争点 ア 被告標章1は本件商標1と類似するか(争点1-1) イ 被告標章2は本件商標2と類似するか(争点1-2) ウ 原告が受けた損害の額(争点1-3) ⑵ 不競法2条1項1号の不正競争行為を原因とする請求に関する争点 ア 本件各商標は,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているも のか(争点2-1) イ 被告標章1は本件商標1と類似するか(争点2-2) ウ 被告標章2は本件商標2と類似するか(争点2-3) エ 原告が受けた損害の額(争点2-4) ⑶ 不競法2条1項3号の不正競争行為を原因とする請求に関する争点 ア 被告ショルダーバッグは,原告ショルダーバッグを模倣したものか(争点3 -1) イ 原告が受けた損害の額(争点3-2) 4 争点に対する当事者の主張 ⑴ 争点1-1,同2-2(被告標章1は本件商標1と類似するか)について 【原告の主張】 本件商標1及び被告標章1は,いずれもバッグの生地柄として用いられるもので あり,実際にはこれらの商標ないし標章が連続して用いられるとの取引の実情があ る。また,バッグの需要者は,バッグに付された模様を凝視するというより,やや 遠めからみてそのデザインを把握するのが通常である。これらのことからすれば, 本要素a,同bないし被要素A,同Bといった個別の柄の細かな相違は殊更強く認 識されるものではなく,これらの配置及び構成によって作出される図柄全体こそが, 需要者が注目する部分ということができる。 そして,原告商標1と被告標章1は,ともに4つの花冠の紋章を十字に組み合わ せた図形と,当該花冠紋章図形間に配された複数の略矩形図形とが等間隔で整然と 並んでいる点において共通しており,図形商標の類否判断の原則である隔離観察を 行った場合には,需要者は,これらの商標を構成する個別の図形の些細な差異や配 置の違いに気付くことはなく,極めて似た印象を持つといえる。 したがって,被告標章1は本件商標1に類似するといえる。 この点について,被告は,「ラシット」ブランドの商標を持ち出して,これが本 件商標1と類似するなどと主張するが,「ラシット」ブランドの商標は,白黒反転 した図形や単体の花冠様の図形などからなるものであって,本件商標1とは類似し ないことが明らかであって,本件商標1と被告標章1との類似性の判断に影響を及 ぼすものではない。 【被告の主張】 本件商標1の本要素aは4弁の花を表しているのに対し,被告標章1の被要素A は「P」の文字が点対称に配置された黒塗りの図形であるから,全く異なる。本件 商標1の本要素bと被告標章1の被要素Bとは,柱頭部の形状,めしべ状部の白抜 きの有無,花弁の形状,がく片部の有無などにおいて明らかに異なっており,被要 素Bには「P」との文字が配されて
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。