商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)39594
判決日2018-02-28
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、商標法67条1号
当事者原告 株式会社SHOEI

この事件の代理人

  • 伊藤真(原告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告商品目録記載の商品を製造し,譲渡し,引き渡
し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し又は輸入してはな
らない。
2 被告は,その占有に係る前項の商品を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,10万円及びこれに対する平成29年12
月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用はこれを3分し,その1を被告の,その余を原告の各負
担とする。
6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができ
る。

出典

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