事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)39594 |
| 判決日 | 2018-02-28 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、商標法67条1号 |
| 当事者 | 原告 株式会社SHOEI |
この事件の代理人
- 伊藤真(原告代理人)/第二東京弁護士会
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告商品目録記載の商品を製造し,譲渡し,引き渡 し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し又は輸入してはな らない。 2 被告は,その占有に係る前項の商品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,10万円及びこれに対する平成29年12 月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用はこれを3分し,その1を被告の,その余を原告の各負 担とする。 6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができ る。
出典
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