事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)14635等 |
| 判決日 | 2018-03-01 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 株式会社ハナヤマ/被告 株式会社エイチ・ディー・エス |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告ハナヤマは,原告に対し,1億6721万6599円及 び別紙1-1記載1ないし10の各「内金額」欄の内金額に対 する同別紙記載1ないし10の各「起算日」欄の年月日から各 支払済みまで年5分の割合による各金員を支払え。 2 被告エイチ・ディー・エスは,原告に対し,7772万88 16円及び別紙1-2記載1ないし10の各「内金額」欄の内 金額に対する同別紙記載1ないし10の各「起算日」欄の年月 日から各支払済みまで年5分の割合による各金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その 余を被告らの負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することが できる。 6 この判決に対する原告の控訴のための付加期間を30日と 定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。