特許権侵害差止等請求事件,損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)14635等
判決日2018-03-01
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被告 株式会社ハナヤマ/被告 株式会社エイチ・ディー・エス

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告ハナヤマは,原告に対し,1億6721万6599円及
び別紙1-1記載1ないし10の各「内金額」欄の内金額に対
する同別紙記載1ないし10の各「起算日」欄の年月日から各
支払済みまで年5分の割合による各金員を支払え。
2 被告エイチ・ディー・エスは,原告に対し,7772万88
16円及び別紙1-2記載1ないし10の各「内金額」欄の内
金額に対する同別紙記載1ないし10の各「起算日」欄の年月
日から各支払済みまで年5分の割合による各金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その
余を被告らの負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することが
できる。
6 この判決に対する原告の控訴のための付加期間を30日と
定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。