事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)35189
判決日2018-03-08
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条、特許法29条1項3号、特許法29条2項、特許法36条6項1号、特許法36条6項2号、特許法44条1項、特許法79条、特許法100条1項
当事者原告 アスモ株式会社/被告 株式会社ミツバ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点 (被告製品の構成要件充足性)について
ア 構成要件Cの「組み付けられ」の充足性
(原告の主張)
構成要件Cの「組み付けられ」とは,ベース部材とホルダ部材が組み付け
られることを意味しており,その組み付ける方法に限定はない。そして,被
告製品のベース部材とホルダ部材とは,電気端子(凸端子)と電気端子部(凹
端子)との嵌め合い及び係合爪と係合穴との嵌め合いにより組み付けられて
いるから,構成要件Cを充足する。
(被告の主張)
構成要件Cの「組み付けられ」とは,本件明細書の記載によれば,ベース
部材とホルダ部材のそれぞれが有する係合用の専用部材によって,ベース部
材とホルダ部材が組み付けられていることを意味する(本件明細書の段落
【0033】)。これに対し,被告製品のベース部材とホルダ部材は,電気端
子(凸端子)と電気端子部(凹端子)との嵌め合いにより組み付けられるも
のであり,係合用の専用部材(機械的な手段)の係合によって組み付けられ
ているものではない。そして,電気端子を電気端子部に差し込むことによっ
て達成されるのは電気接続であり組み付けではない。また,原告が主張する
被告製品の係合爪と係合穴は,ベース部材とホルダ部材の位置決めをサポー

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。