事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)43757 |
| 判決日 | 2018-03-13 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項15号、不正競争防止法3条1項、不正競争防止法4条、会社法429条、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社フォクシー/被告 株式会社ローブデコルテ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告会社について ア 不正競争防止法2条1項15号所定の不正競争行為(信用毀損行為)の有 無(争点1) (ア) 原告・被告会社間の競争関係の有無 (イ) 被告会社が行った告知・流布の内容 (ウ) 被告会社が告知・流布した事実が虚偽であるか (エ) 被告会社の告知・流布により原告の営業上の信用が害されたか イ 同法2条1項14号所定の不正競争行為(誤認惹起行為)の有無(争点2) ウ 同法2条1項1号所定の不正競争行為(混同惹起行為)の有無(争点3) エ 同法2条1項2号所定の不正競争行為(著名表示冒用行為)の有無(争点 4) オ 不正競争に基づく謝罪広告掲載の必要性の有無(争点5) カ 不正競争に基づく損害賠償責任の有無等(争点6) キ 一般不法行為に基づく損害賠償責任の有無等(争点7) (2) 被告Aについて 損害賠償責任の有無等(争点8) 3 争点に対する当事者の主張 (1) 争点1(不正競争防止法2条1項15号所定の不正競争行為(信用毀損行為) の有無)について 【原告の主張】 ア 被告会社は,原告の商品に酷似する模倣品を中心とした同種類似の婦人衣 料品及び宝飾品等の雑貨等の企画,デザイン,製作及び販売等を業とする。 また,被告会社は,原告顧客らを主要な対象顧客として,販売勧誘を行うも のであり,その需要者もまた共通する。 よって,原告と被告会社とは競争関係にある。 イ 被告会社は,被告A自ら及び業務従事者(Dを含む。)をして,以下のとお り,別紙告知事実目録記載1ないし16及び別紙略歴目録記載1ないし3の 各事実を告知・流布した。なお,被告ら及びDが,Dブログを利用するなど して,原告顧客,原告担当者及び原告取引先の実名を示して非難や攻撃を行 うなど,新たな営業妨害行為が行われる具体的蓋然性が高いため,原告は, 原告従業員,原告顧客及び取引先が特定される箇所については,マスキング した上で証拠を提出する。 原告では,従業員に対し,顧客メールについて直ちに報告するよう義務付
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。