信用棄損行為等差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)43757
判決日2018-03-13
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項15号、不正競争防止法3条1項、不正競争防止法4条、会社法429条、民法709条
当事者原告 株式会社フォクシー/被告 株式会社ローブデコルテ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告会社について
ア 不正競争防止法2条1項15号所定の不正競争行為(信用毀損行為)の有
無(争点1)
(ア) 原告・被告会社間の競争関係の有無
(イ) 被告会社が行った告知・流布の内容
(ウ) 被告会社が告知・流布した事実が虚偽であるか
(エ) 被告会社の告知・流布により原告の営業上の信用が害されたか
イ 同法2条1項14号所定の不正競争行為(誤認惹起行為)の有無(争点2)
ウ 同法2条1項1号所定の不正競争行為(混同惹起行為)の有無(争点3)
エ 同法2条1項2号所定の不正競争行為(著名表示冒用行為)の有無(争点
4)
オ 不正競争に基づく謝罪広告掲載の必要性の有無(争点5)
カ 不正競争に基づく損害賠償責任の有無等(争点6)
キ 一般不法行為に基づく損害賠償責任の有無等(争点7)
(2) 被告Aについて
損害賠償責任の有無等(争点8)
3 争点に対する当事者の主張
(1) 争点1(不正競争防止法2条1項15号所定の不正競争行為(信用毀損行為)
の有無)について
【原告の主張】
ア 被告会社は,原告の商品に酷似する模倣品を中心とした同種類似の婦人衣
料品及び宝飾品等の雑貨等の企画,デザイン,製作及び販売等を業とする。
また,被告会社は,原告顧客らを主要な対象顧客として,販売勧誘を行うも
のであり,その需要者もまた共通する。
よって,原告と被告会社とは競争関係にある。
イ 被告会社は,被告A自ら及び業務従事者(Dを含む。)をして,以下のとお
り,別紙告知事実目録記載1ないし16及び別紙略歴目録記載1ないし3の
各事実を告知・流布した。なお,被告ら及びDが,Dブログを利用するなど
して,原告顧客,原告担当者及び原告取引先の実名を示して非難や攻撃を行
うなど,新たな営業妨害行為が行われる具体的蓋然性が高いため,原告は,
原告従業員,原告顧客及び取引先が特定される箇所については,マスキング
した上で証拠を提出する。
原告では,従業員に対し,顧客メールについて直ちに報告するよう義務付

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。