事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)4161 |
| 判決日 | 2025-02-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法2条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 一審被告の控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。 2 一審被告は、次の一審原告らに対し、次の金員及びこれに対する平成27年 9月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑴ 一審原告F(一審原告番号4-1)につき216万8339円 ⑵ 一審原告G(一審原告番号4-2)につき30万5000円 ⑶ 一審原告J(一審原告番号6)につき903万0816円 ⑷ 一審原告P(一審原告番号11-1)につき52万8289円 ⑸ 一審原告Q(一審原告番号11-2)につき17万円 ⑹ 一審原告R(一審原告番号13)につき55万円 ⑺ 一審原告V(一審原告番号18)につき144万6712円 ⑻ 一審原告W(一審原告番号20-1)につき1365万5342円 ⑼ 一審原告X(一審原告番号20-2)につき68万5000円 3 前項の一審原告らのその余の請求及びその余の一審原告らの請求をいずれも 棄却する。 4 一審原告らのうちの(別紙)請求金額等一覧表(控訴審)の「控訴審請求 額(円)」欄に金額の記載のある者の本件控訴をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は、一審原告らのうちの(別紙)請求金額等一覧表(控訴審)の 「原審認容額」欄に金額の記載ある者らと一審被告との関係では、第1、2 審を通じて、別紙訴訟費用負担一覧表記載のとおりとし、その余の一審原告 らと一審被告との関係では、控訴費用を当該一審原告らの負担とする。 6 この判決は、2項に限り、本判決が一審被告に送達された日から14日を経 過したときは、仮に執行することができる。ただし、一審被告が(別紙)担保 金額一覧表記載とおり各担保を提供するときは、同一覧表記載の各一審原告と の間で仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。