破産法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27特(わ)1454
判決日2018-03-16
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断)
第1 争点等
1 判示第1の事実について,被告人名義でB博物館に別紙1記載の重要文化財
である源宗于像等7点(以下「本件重文」又は「本件重文7点」という。)が寄託
出品されていたこと,被告人が,平成23年11月1日頃,本件重文の出品を継続
するに際してB博物館が寄託者に対して郵送する「出品期間継続のお知らせ」と題
する書面(以下「出品継続証」という。)等の送付先(宛名)を自己から同居の夫
であるEに変更することをCに対して依頼したこと(以下「本件送付先変更依頼」
という。),被告人が,同年12月15日頃,被告人方で出品継続証を郵送により
受領したことに争いはなく,証拠上も明らかである。
また,判示第2の事実について,平成24年5月8日頃,被告人を破産者とする
破産手続における破産管財人であるG弁護士が,「ご質問事項」と題する書面(以
下「本件質問書面」という。)を破産手続における被告人の代理人であるI弁護士
に交付し,その後,I弁護士が被告人に同書面を交付したこと,同年6月27日,
I弁護士が,G弁護士に対し,本件質問書面に記載された書画2点(この2点が何
を指すのかについては下記2の⑤のとおり争いがある。)について所在が分からな
い旨説明したことに争いはなく,証拠上も明らかである。
2 これらを前提に,弁護人は,判示第1及び第2の各事実についていずれも被
告人は無罪である旨主張するところ,本件における主な争点は,以下のとおりであ
る。
① 被告人が本件重文のうち源宗于像を所有していたか
② 被告人が本件重文7点を所有していることを認識していたか
③ 被告人が行った本件送付先変更依頼が,債務者の財産を隠匿する行為といえ
るか
④ 被告人が債権者を害する目的で本件送付先変更依頼を行ったか
⑤ 本件質問書面が,本件重文のうち源宗于像及び是則(佐竹家伝来)に関する
質問を記載したものといえるか
⑥ G弁護士が,I弁護士を介し,本件質問書面で,被告人に対し,破産に関し
説明を請求したといえるか
⑦ 被告人が,I弁護士を介し,G弁護士に対し,源宗于像及び是則(佐竹家伝
来)について所在が分からない旨虚偽の説明をしたといえるか
第2 前提事実
関係証拠によれば,本件の経過について,以下の事実が認められる(これらの事
実については,当事者間にもおおむね争いがない。)。
1 本件相続等
本件相続
ア 平成8年11月15日,被告人の父であるJが死亡し,同人について相続が
開始した(以下「本件相続」という。)。相続人は,Jの妻(被告人の母)である
K,子である被告人,養子である被告人の実子2名の計4名(以下「相続人ら」又
は「相続人ら4名」という。)であった。
Jは,死亡時点において,本件重文7点のほか,同じく重要文化財である
きゅうほうじゅいんほうきょうい

主文(判決文より)

被告人を懲役3年に処する。
この判決が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。